- 高速道路を走行中にオービス(自動速度違反取締装置)が点灯してしまったんだけど、免許取り消しになる?
- スピード違反で捕まらない方法を知りたい
- スピード違反で捕まってしまった場合の流れを知りたい
- オービスが光ってしまったが、まだ警察署から連絡が来ていない
- スピード違反の処分を知っておきたい
- スピード違反にならないために気をつけることを知りたい
目次
スピード違反の処分
スピード違反は、道路交通法で定められたスピードの上限を超えて走行する事で処分の対象となります。 道路交通法で定められるスピードの上限は大きく分けて次の2つがあります。制限速度
道路標識等で指示される制限速度です。 赤い丸の中に青い数字描かれた速度制限標識のうち、青い数字が制限速度を表します。 道路の幅員や形状により、道路枚に制限速度が定められます。法定速度
道路交通法で定められた最高速度です。 制限速度標識の無い道路の最高速度はこの法定速度が適用されます。 一般道の最高速度は60kmで、高速道路の最高速度は100km(大型貨物やトレーラーは80km)と定められています。 上記の制限速度や法定速度をオーバーして捕まると、違反点数が付加され、反則金や罰金の支払いを命じられます。スピード違反の処分で逮捕される可能性もある
スピード違反のうち、悪質なものについてはその場で逮捕される事もあります。 80km以上の速度超過は、一般道・高速道路問わず略式裁判が認められておらず通常裁判となり、ほとんどの場合懲役刑が言い渡されます。 この時、例えば飲酒運転や無免許運転といった悪質性が認められるとその場で逮捕されます。 また、常習性の高い悪質なスピード違反の場合、その後の捜査で犯人が特定され現行犯ではなくとも逮捕されるケースもあります。スピード違反に納得できない場合、サインや反則金等の支払いを拒否することができる
スピード違反に限らず交通違反で捕まると、交通違反切符(交通反則告知書)が警察官によって切られます。 交通切符には交通違反の内容が記載されており、この違反切符に自分の名前をサインすることにより違反を認めた事になり反則金は反則点数の付加が確定します。 もし、スピード違反等の違反に異議があるのであれば、この違反切符へのサインを拒否する事が出来ます。 サインを拒否すると、後日検察(交通裁判所)への出頭要請が出されます。 出頭要請は逮捕や起訴ではなく、検察官との面談なので、ここで違反について異議を申し立てます。 この面談により、検察官が違反について起訴するか否かを判断します。 不起訴になると反則金や罰金の支払いから免れる事が出来ますが、悪質な異議申し立てや明確に違反している場合は起訴され処分されます。スピード違反の取り締まり方法
スピード違反の取り締まり方法「オービス」「ネズミ捕り」「覆面パトカーの追跡」の3つです。 以下の表でそれぞれの特徴について詳しく解説します。種類 | 特徴 | 対応策 |
オービス | オービス(自動速度違反取締装置)と呼ばれ、速度超過の車を自動で撮影するシステム。 撮影後に警察のデータセンターに写真が送付され、後日警察から連絡がくる。 | オービスの設置場所には「速度自動取締機設置路線」という看板が設置されているので、その区間付近でスピードを落とす。 |
ネズミ捕り | ネズミ捕りとは、道路脇に設置された機械で速度を計測し、超過している場合に警察官が追跡するシステム。 | どこに設置されているかわからないため、法定速度を守る、もしくは周りの車と速度を合わせる程度の対処法しかない。 |
覆面パトカーの追跡 | 乗用車でスピード違反の車の後ろに近づき、レーダーを照射して速度を計測する。 違反が確認出来しだい、サイレンを鳴らして違反車両を止める方法。 | セダン型の車両が後ろをついてきている場合は法定速度までスピードを落とす。 |
スピード違反を行った場合の違反点数
日本の運転免許の点数計算は減点方式ではなく累積方式で、違反をすると違反毎に決められた点数が加点されていきます。 過去3年以内に行政処分の前歴がない人は、違反点数6点の累積で30日間の免許停止処分となります。 スピード違反の場合、一般道で30km以上50km未満の速度超過、高速道路の場合40km以上50km未満の速度超過でいずれも違反点数6点となり、一発免停となります。一般道路でのスピード違反の点数
一般道路でのスピード違反の違反点数は次の通りです。超過速度 | 違反点数 |
時速20km未満 | 1点 |
時速20km以上 時速25km未満 | 2点 |
時速25km以上 時速30km未満 | 3点 |
時速30km以上 時速50km未満 | 6点 |
時速50km以上 | 12点 |
高速道路でのスピード違反の点数
高速道路でのスピード違反の違反点数は次の通りです。超過速度 | 違反点数 |
時速20km未満 | 1点 |
時速20km以上 時速25km未満 | 2点 |
時速25km以上 時速40km未満 | 3点 |
時速40km以上 時速50km未満 | 6点 |
時速50km以上 | 12点 |
スピード違反で免許停止・免許取り消しの処分になる点数
違反点数は累積方式なので、加点された点数が一定以上になると、免許停止処分や免許取消処分となります。 更に、最後に交通違反や交通事故を起こした日を基準に、過去3年間の違反による行政処分の有無によって、免許停止や取消の処分基準が変わってきます。点数計算の優遇措置
日本の累積方式の点数計算は、過去3年間の違反行為の加点点数を合計することが基本となっていますが、次の場合に限り合算されない優遇装置があります。1年間無事故・無違反の方
前に検挙された違反から、1年以上の無事故・無違反・無処分である場合は、違反点数は累積されません。2年間無事故・無違反の方
前に検挙された違反から、2年以上無事故・無違反・無処分で、かつ、1点・2点・3点の軽微な違反行為をし、更にその後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。スピード違反を行った場合の反則金・罰金
スピード違反で検挙された場合、支払うお金には「反則金」と「罰金」の2種類があります。 「反則金」は公安委員会が下す行政処分で、比較的軽微な違反に適用されます。 「罰金」はいわゆる罰金刑の事で刑事処分にあたります。罰金額は最終的に裁判所が決定します。 一般道では30km以上の速度超過、高速道路では40km以上の速度超過で罰金刑の対象となります。スピード違反を行った場合の反則金
スピード違反の反則金は、一般道路・高速道路で次の通りです。超過速度 | 一般道路 反則金 | 高速道路 反則金 |
時速15km未満 | 9,000円 | 9,000円 |
時速15km以上時速20km未満 | 12,000円 | 12,000円 |
時速20km以上時速25km未満 | 15,000円 | 15,000円 |
時速25km以上時速30km未満 | 18,000円 | 18,000円 |
時速30km以上時速35km未満 | 6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金 | 25,000円 |
時速35km以上時速40km未満 | 35,000円 | |
時速40km以上 | 6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金 |
スピード違反を行った場合の罰金
スピード違反の罰金は、一般道路・高速道路で次の通りです。
超過速度 |
罰金額(目安) |
|
一般道路 |
高速道路 |
|
時速30km以上時速35km未満 |
6万円~7万円 |
反則金 |
時速35km以上時速40km未満 |
7万円~8万円 |
反則金 |
時速40km以上時速50km未満 |
8万円~9万円 |
|
時速50km以上 |
10万円 |
運転免許の点数が戻るタイミング
運転免許の累積点数制度は、最後に違反をして加点された時から1年を無事故・無違反で過ごすことにより累積点数はリセットされます。 しかし1年を待たずに違反を犯し、行政処分されると、それが行政処分前歴として残り、同じ違反点数であっても処分内容が厳しくなります。 例えば行政処分前歴無しの方は違反点数6点で最も軽い行政処分である30日間の免許停止処分となります。 これに対し、行政処分の前歴が過去3年間で4回以上の方は、違反点数3点で180日間の免許停止処分となってしまいます。 更に累積点数が増えると、免許取消処分は年単位が課せられ、最長で10年間の取消処分もあり得ます。免許停止期間中や取消期間中に車を売却して維持費を無くす
自動車が乗れない処分中の期間、車を売却して維持費の支払いをストップさせるのも一つの方法です。 免許停止処分であれ免許取消処分であれ、免許証が失効している状態なので、もちろん自動車の運転をする事が出来ません。 しかし、免許証が失効しているとはいえ、自動車は所有しているだけで税金といった維持費はかかってしまいます。 もちろん乗らずにそのまま放置していても、時間経過とと共に自動車の価値は目減りしていきます。 もし期間の長い免許停止処分や免許取消処分を科された場合、いったん所有している自動車を売却処分してしまった方が経済的な事もあります。 車の売却方法としては中古車買取が一般的ですが、一定期間動かしていない自動車はバッテリーが上がってエンジンがかからなかったり、その他のパーツの故障リスクが高まっています。 この場合、廃車買取を利用した方が高く買い取ってもらえる可能性があります。 廃車本舗では自走できない車でも車種によっては10万円以上の値段で買取した実績もあります。 無料査定も行っておりますので、状態の悪い車を少しでも高く売りたい方は査定をお申し込みください。
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スピード違反で捕まった場合の流れ
スピード違反は現行犯で検挙されるパターンと後日出頭を命じられ検挙される2パターンがあります。 また、超過速度により反則金と罰金の違いがあります。現行犯で検挙されるパターン
最も多いのが、走行中に現行犯で検挙されるパターンです。 一般道路や高速道路を走行中、速度超過を行っている自動車を白バイやパトカーが一定距離を追尾し、追尾中に超過速度の測定を行います。 一般的には覆面パトカーと呼ばれる、白と黒にカラーリングされていないパトカーや機動力の高い白バイがこういった取締を行います。 また、通称「ネズミ捕り」の場合も、定置式速度取締も現行犯で検挙されます。後日出頭を命じられるパターン
いわゆるオービスで速度超過を測定され、後日出頭を命じる通知書が届くパターンです。 オービスは速度違反を検知すると、走行中の自動車を撮影します。赤く強く光るフラッシュで撮影しますので、運転中のドライバーも気付きやすくなっています。 出頭後、撮影された写真と共に、超過速度や違反の日時の確認が行われます。 撮影される写真にはドライバーの顔や自動車のナンバーが非常に鮮明に映し出されます。反則金はその場で反則金納付書が渡される
一般道路で時速30km未満の速度超過、高速道路では時速40km未満の速度超過の場合、公安委員会の行政処分となり、反則金の納付書はその場で発行されます。 検挙後、警察官より状況の確認が行われ違反切符(交通反則告知書)と併せて反則金の納付所が手渡されます。 反則金の納付期限は違反切符を切られてから8日以内となっています。 反則金は最寄りの郵便局や銀行で納付する事になります。罰金は後日簡易裁判所で金額が確定する
罰金は検挙された時点では確定せず、後日簡易裁判所で罰金の額が決められます。 一般道路で時速30km以上の速度超過、高速道路では時速40km以上の速度超過は反則金ではなく罰金刑となり、簡易裁判所にてその処分が決定されます。 悪質性や常習性が高いと認められると、罰金刑ではなく懲役刑となることもあります。 罰金の額が決定すると、所定の期間内に検察庁に納付する事になります。 罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり、もし納付しないと、財産を強制的に差し押さえられたり、刑務所の労役場に留置される事となります。スピード違反の処分についてのQ&A
ここではスピード違反の処分について、Q&A方式でご紹介していきます。無免許でスピード違反をした場合の処分は?
初犯であれば逮捕される事なく略式裁判の罰金刑が科せられると考えられます。 無免許運転の量刑は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 スピード違反の量刑は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 となっています。 この事から、無免許運転の罰金相場20万円~30万円とスピード違反の罰金相場6万円~8万円を合わせた金額が罰金額になると考えられます。 もちろん無免許運転とスピード違反の常習性や悪質性、また前科の有無により、逮捕起訴され懲役刑となる事もあります。オービスでスピード違反が見つかったあとはどうなるの?
一般的にオービスは、一般道路で時速30km以上超過、高速道路で時速40km以上の超過を測定するとされています。 オービスが速度超過を検知すると、まずは赤く強烈に光るフラッシュでその自動車及びドライバーを写真撮影します。 その日から2~3週間程度で所管の警察署から出頭通知書が郵送されて来ます。 それに基づき警察に出頭し、違反内容についての調書が作成され、交通違反切符が発行されます。 その後は現行犯で検挙された場合と同じで、簡易裁判所に出頭し略式裁判後に罰金額が決定するという流れが一般的です。スピード違反で免許取り消し処分になった場合、免許の再取得はできる?
免許の再取得は可能です。免許取消の処分には、免許の再取得が可能となるまでの欠格期間も定められています。 欠格期間は1年~10年で、免許取消処分となった時点の累積点数によりその期間が定められます。 免許取消処分を受けても、欠格期間が経過すれば、免許の取得が可能になります。 免許取得方法は自動車教習所に通いなおすか、運転免許センターで一発試験を受けるかのどちらかになります。 ただし免許取消後に再取得をする場合は、本免許試験受験前に取消処分者講習を受講する必要があります。まとめ
道路交通法でスピード違反の速度超過基準は、一般道路と高速道路で分かれています。 更に、超過速度によっても、反則金の額や加算される違反点数が細かく決められています。 例えば、過去3年間無事故無違反の方が、法定速度時速60kmの一般道路で時速93kmで走行中に検挙されると、時速33kmの速度超過になり違反点数は6点加算され、30日間の一発免停となります。 この場合、違反点数の加点と共に罰金刑となり、おおよそ6万円程度の罰金が科せられる事となります。 行政処分の内容は最も軽い30日間の免許停止処分から、最も重い欠格期間10年の免許取消処分まで存在します。 免許停止中や取消中は、もちろん車を所有していても運転する事は絶対に出来ません。 そんな時は、無理に車を所有せずに売却してしまった方が実は経済的な事もあります。 車は動かさないとやはりパーツの痛みが早く、意外なところが故障してしまう事もあります。また、時間経過とともにそれだけで時価額は低下していきますから、車に乗る人が所有者以外いない場合は売ってしまった方がいいでしょう。
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