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廃車の手続き
【自動車税】廃車が5月に完了した場合の自動車税はどうなる?還付金や注意点を解説
【自動車税】廃車が5月に完了した場合の自動車税はどうなる?還付金や注意点を解説
毎年5月は車をお持ちの方にとって自動車税納付の時期です。 もしその時期に廃車するとしたら、自動車税を支払わなければならないのでしょうか。   結論、5月に廃車にするとしても自動車税は支払わなければなりません。   というのも、自動車税は4/1に車の所有者に課せられる税金のため、それ以降に廃車する場合は自動車税を支払わねければならないのです。 しかし、自動車税は廃車が5月にずれ込んだ場合でも、還付金として払いすぎた税金が返ってきます。それ以外にも、重量税や自賠責保険といった車を走行させる際に必要なお金は全て返ってくるのです。 そこでこの記事では、
  • 廃車が5月をすぎた場合の自動車税の支払い義務について
  • 還付金を受け取るための手順
  • 5月に廃車をする場合の注意点
これらを解説します。  
  • 「4月中に廃車できず、5月以降に廃車がずれ込んでしまいそうな方」
  • 「やむを得ない理由で5月をすぎでも廃車できなかった方」
は特に参考になるはずです。

自動車税は廃車が5月に完了した場合でも支払わなければならない

自動車税は、4月1日時点で以下の者に納税義務が発生します。
  • 所有者
  • 所有権留保車の場合は使用者(所有者がローン会社の方等)
5月に入ると自動車税の納付書が届きますが、4月以降に廃車、もしくは5月以降でも車を廃車していない場合は支払い義務が発生しているので、その年度の自動車税を一旦収めなければなりません。   未納でも廃車はできますが、滞納状態が続くと、「預貯金・給与・乗り換えた車」を差し押さえられる可能性があります。 また廃車したとしても、未納状態で納期限(6月1日)を過ぎた場合、催告状がとどき延滞金が発生する可能性もあります。 これについては、以下の記事を参考にしてください。 関連記事:自動車税の滞納で起こる3つのリスク|支払えない場合の最善策も解説  

自動車税は廃車が5月になっても手続きが完了すれば返ってくる

一旦支払った自動車税は還付金として月割りで返ってきます。その金額は、廃車した月の翌月分から、翌年の3月分までです。   たとえば自動車税が年額(3万9500円)で5月に廃車した場合、6月から翌年の3月まで10ヶ月分戻ってきます。1ヶ月あたりの自動車税額は約3291円なので、計算式は、10ヶ月×3292円=32,900円(100円未満は切り捨て)です。 つまり廃車完了時期が早いほど、返ってくる金額が多いので、早めに手続きをしましょう。  

廃車時期が5月を超えた場合でも余分額は還付される

上記のことから廃車時期が6月以降でも、還付金を受け取ることができます。月に応じて還付金額は変動しますが、制度の仕組み上3月のみ還付金はありません。また軽自動車の自動車税については「年税」なので、この場合も還付金無しです。  

自動車税以外にも廃車時に還付金がもらえる

自動車を売却・譲渡するのとは違い、廃車では「自動車重量税」そして「自賠責保険」も還付の対象です。 これらは車検を受ける際に支払う費用で、廃車時点での車検残存期間が長いほど返ってくる金額は高くなります。 1ヶ月以上車検が残っている方は、検討してみましょう。

5月に廃車した場合の還付金の手続き手順を解説

ここでは、
  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険
の還付手続きについて解説しています。 以下で紹介する手順は「自動車税」と「自賠責保険」以外、永久抹消登録が必要になります。基本的には永久抹消をするなら廃車買取を依頼すれば楽ですが、ご自身で行う方法もあります。 以下では、ご自身で永久抹消登録を進める方法を解説しているので、こちらも参考にしてください。 関連記事:自分で簡単に出来る廃車手続き徹底ガイド