- 廃車が5月をすぎた場合の自動車税の支払い義務について
- 還付金を受け取るための手順
- 5月に廃車をする場合の注意点
- 「4月中に廃車できず、5月以降に廃車がずれ込んでしまいそうな方」
- 「やむを得ない理由で5月をすぎでも廃車できなかった方」
目次
自動車税は廃車が5月に完了した場合でも支払わなければならない
自動車税は、4月1日時点で以下の者に納税義務が発生します。- 所有者
- 所有権留保車の場合は使用者(所有者がローン会社の方等)
自動車税は廃車が5月になっても手続きが完了すれば返ってくる
一旦支払った自動車税は還付金として月割りで返ってきます。その金額は、廃車した月の翌月分から、翌年の3月分までです。 たとえば自動車税が年額(3万9500円)で5月に廃車した場合、6月から翌年の3月まで10ヶ月分戻ってきます。1ヶ月あたりの自動車税額は約3291円なので、計算式は、10ヶ月×3292円=32,900円(100円未満は切り捨て)です。 つまり廃車完了時期が早いほど、返ってくる金額が多いので、早めに手続きをしましょう。廃車時期が5月を超えた場合でも余分額は還付される
上記のことから廃車時期が6月以降でも、還付金を受け取ることができます。月に応じて還付金額は変動しますが、制度の仕組み上3月のみ還付金はありません。また軽自動車の自動車税については「年税」なので、この場合も還付金無しです。自動車税以外にも廃車時に還付金がもらえる
自動車を売却・譲渡するのとは違い、廃車では「自動車重量税」そして「自賠責保険」も還付の対象です。 これらは車検を受ける際に支払う費用で、廃車時点での車検残存期間が長いほど返ってくる金額は高くなります。 1ヶ月以上車検が残っている方は、検討してみましょう。5月に廃車した場合の還付金の手続き手順を解説
ここでは、- 自動車税
- 自動車重量税
- 自賠責保険
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自動車税の還付金をもらう手続き手順
※軽自動車税については、還付されないので普通車の方のみご覧ください。 還付金をもらうための手続きは、以下2通りあります。- 指定口座に振り込んでもらう方法
- 金融機関で受け取る方法
自動車重量税の還付金をもらう手順
※車検残存期間が1ヶ月以上残っている場合に申請しましょう。 自動車重量税は各陸運局・軽自動車検査協会で、抹消登録と同時に還付申請ができます。 ゆうちょ銀行や郵便局で還付金を受け取る方法もありますが、抹消登録と同時申請による口座への振込が推奨されており便利です。(支払いまでおよそ2ヶ月半かかります) 抹消登録の際は、以下のものを追加で準備してください。- 振り込み先の口座情報(金融機関名・支店名・口座番号などが分かるもの)
- 委任状(所有者以外の方が還付金を受け取る場合)
- マイナンバーが分かる個人番号カード、または個人番号が記載された住民票
- 身元確認書類(個人番号カード、または運転免許証)
自賠責保険の還付金をもらう手順
※自賠責保険が1ヶ月以上残っている場合に申請しましょう。 自賠責保険は、自分で解約申請をしないと還付金は返ってきません。 解約は加入中の保険会社で行います。車を購入した店舗や車検を受けた工場により、保険会社は変わってきます。そのため、保険会社に加入しているのかは、自賠責保険証明書を確認する必要があります。 必要書類や申請方法(郵送・店舗受付など)は、保険会社によって若干変わります。詳しくは保険会社に問い合わせるか、公式ホームページで確認してください。 以下が基本的に必要書類です。- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 廃車が確認できる書類(一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など)
- 保険契約者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証など)
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書(保険会社が用意しています)※振り込み先の口座情報も記入します
廃車にかかる費用
廃車にかかる費用は、自分で行う場合で1~5万円かかります。また、業者に任せる場合は依頼先によって大きく変わってきます。 以下では、- 自分で廃車を行う場合にかかる費用
- 業者に依頼する場合にかかる費用
自分で廃車を行う場合1~5万円程度かかる
廃車を自分で行う場合、1~5万円の費用が発生します。以下は内訳表になります。内訳項目 | 費用 |
解体費用 | 0円~20,000円 |
手続き費用 | 1,000円程度 |
レッカー費用 | 10,000円~30,000円 |
業者に依頼する場合は「依頼先」より大きく変動
廃車を業者に任せる場合、依頼先によってその費用は様々です。以下で業者ごとの相場を紹介します。依頼先 | 費用 |
ディーラーの場合 | 10,000円~100,000円 |
解体業者 | 0円~50,000円 |
廃車買取業者 | 無料 |
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廃車を5月以降に行う際に注意する2つのポイント
廃車を5月以降に行う上で注意点する点が2つあります。- 廃車手続きは早めに行い、完了が4月にならないようにする
- 業者に依頼する場合「完了までに時間がかかる」ことを考慮する
廃車手続きが月をまたぐと税金は余分にかかる
廃車手続きは月をまたいでしますと、税金が余分にかかってしまいます。自動車税は、4月1日時点で所有者の方に課税されます。 3月に廃車することを決め手続きを開始したとしても、手続き完了が4月になってしまった場合は、その年度の自動車税を一旦支払わなければなりません。 また、5月に廃車が完了して自動車税の還付申請をした場合、4月分の自動車税は支払う必要があるので、還付金額は1ヶ月分減ってしまいます。 このとき普通自動車なら還付制度があるので、追加分は最低でも1ヶ月で済みます。しかし軽自動車の場合は、年税になるので4月に抹消したとしても1年分の軽自動車税を支払わなければなりませんので、注意してください。廃車を業者に依頼してもすぐに手続きは完了しない
業者に車を引き取ってもらった日が、廃車が完了した日というわけではありません。 ディーラーや廃車買取業者などに抹消手続きを代行してもらう場合、手続き完了まで時間がかかります。つまり月をまたぐ可能性があるということです。 例えば5月後半に車を引き取ってもらったとしても、手続き完了が6月になった場合、自動車税の還付対象月は1ヶ月分減ることになります。 ただし、時間がかかるのは個人で廃車する場合も同じです。 ここで伝えたいのは、「業者に廃車を依頼したからといって、手続きが早まることはない」ということです。 課税対象となるのは4月なので、3月は運輸局などが大変混み合う時期。廃車を業者に依頼する際は、そのことを見込んで判断を早めに行い、3月中に完了できるようにしましょう。まとめ:自動車税は廃車完了が5月にずれ込まないよう注意しよう
自動車税に関して廃車時期が5月(4月1日以降)を超えてしまう場合と自動車税を一旦支払うだけでなく、ずれ込んだ月数分の自動車税は返ってきません。 ですので、4月以降に廃車をする場合は1日でも早く手続きを完了させるようにしましょう。 また、各種還付金を受け取るためには車の解体を伴う永久抹消が必要になる場合があります。 この場合は、ご自身手続きするよりも廃車買取業者に依頼すれば手続きから解体、還付金の申請まで代行してもらえます。 もちろん費用もかかりませんので、楽に廃車をしたいと考えている方は廃車買取専門の「廃車本舗」にご連絡ください。
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