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目次
車も遺産相続の対象になる
普通自動車も遺産相続の対象になります。亡くなった人に代わり、車も遺産として相続しなくては廃車も出来ません。 相続人の第一順位は子供、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となっていますが、配偶者はいずれの場合も相続人となります。 ただし、軽自動車は遺産相続する必要はないはありません。中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
所有者が亡くなった場合の廃車手順
所有者が亡くなった場合、普通車と軽自動車で手続きが異なることを解説したと思います。 また、車検証を確認すると、所有者は故人ではなく、ディーラーやローン会社の場合もあります。 この場合の廃車は本人所有の車と手続きが異なります。ディーラーやローン会社に「所有者が亡くなったので廃車をしてほしい」と依頼しても、廃車に対応してくれません。 そのため、手続き方法を理解おかなければなりません。 以下では、- 普通車
- 軽自動車
- 所有者がディーラー、またはローン会社
普通自動車の遺産相続と名義変更
普通自動車の所有者が亡くなられた時は、所有者を相続人に変更し相続します。 相続人には、単独相続人と複数人存在する相続人が協議を行い決定する相続人があります。 複数の相続人の中から1人の相続人だけが所有する場合は単独相続、複数の相続人で所有する場合は共同相続となります。名義変更の際には単独相続と共同相続で必要な書類が変わるので注意してください。単独相続の際に必要な書類
遺産分割協議によって代表相続人が名義変更する際に必要な書類を紹介します。- 自動車検査証
- 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
- (※1)遺産分割協議書
- (※2)印鑑証明書(代表相続人)
- (※2)代表相続人の実印また本人が来られない場合は委任状
- (※3)車庫証明書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
共同相続の際に必要な書類
相続人全員によって名義変更する際に必要な書類は次の通りです。- 自動車検査証
- 戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書など(死亡と相続人全員がわかるもの)
- (※1)相続人全員の印鑑証明書
- (※2)相続人全員の実印もしくは本人が来られない時は委任状
- (※2)新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書
- (※3)車庫証明書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
普通車の名義変更の流れ
上記の書類などがそろったら、亡くなった人に代わり新しい所有者が住んでいる地域を管轄する陸運支局に出向いて、名義変更を行います。 名義変更を行う際には、車の受け渡し(相続人に変更)した日から15日以内に手続きを行うよう定められています。 中には準備に1週間以上かかる書類もあるため、早めに必要書類の申請等を行い、陸運局で申請しましょう。 以下のリンクから住んでいる地域の陸運局を検索できます。 関連記事:自動車:全国運輸支局等のご案内 – 国土交通省 ちなみに、陸運局は平日しか空いておらず、土日に手続きできないため、休みが合わない場合は手続きできません。 その際は、廃車の手続きを代行してもらえる業者に依頼しましょう。中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
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軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更は遺産相続がないため、普通自動車と比較して軽自動車の名義変更の手続きは簡単です。 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に必要書類を提出するだけで手続きが完了します。軽自動車の名義変更に必要な書類など
軽自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りです。- 自動車検査証
- (※1)住民票(使用者と所有者)
- 自動車検査証記入申請書
- (※2)軽自動車税申告書
- (※2)自動車取得税申告書
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 旧所有者の印鑑
軽自動車の名義変更の流れ
必要な書類などを揃えて、軽自動車検査協会で名義変更を行います。 全国の軽自動車検査協会は以下のリンクから検索可能です。 関連記事:全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会 軽自動車検査協会も陸運局と同じく、土日は休みになりますので、日中働いている方や休みが合わない方は手続きできません。中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
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ディーラーまたはローン会社が車の所有者の場合
亡くなった人が使用者ディーラーまたはローン会社が車の所有者となっている場合があります。 使用者と所有者は、自動車検証に記載されているので確認してください。 所有者がディーラー、ローン会社の場合でも廃車は可能ですが、ローンの状況によって手続きが変わります。ローンの残額が残っている場合
亡くなった人が使用者になっている場合で考えられることは、故人のローンに残額があるケースです。ローンの残額は相続人へ引き継がれることになりますので、相続人がローンを支払うことになります。 使用者が亡くなった場合は一括でローンの残額を支払わなければならないことが多いので注意が必要です。 ローンを引き継ぎたくない相続人は、自動車買取業者などに依頼して自動車の見積もり額を出してもらい、自動車買取業者などからローン会社へ見積もり額を支払ってもらう例があります。 それでもローンの残額が残ったら相続人が払うことになります。 このようなことからローンの残額がある場合は、ローンを完済してから廃車となります。 詳しくは「ローン(残債)が残っている車を廃車できるか確認する」の記事で、ローンが残っている場合の廃車方法を確認しましょう。ローンが完済している場合
ディーラーやローン会社が所有者であった場合、ローンが完済されていてもディーラーやローン会社が名義変更をすることはありません。 そのため、所有者がディーラーやローン会社になったままでは廃車できませんので、ディーラーやローン会社に所有者が亡くなったことを伝え、所有権解除してもらう必要があります。 所有権が解除されたら名義変更に必要な書類を集め、普通車なら「陸運局」、軽自動車なら「軽自動車検査協会」で手続きを行いましょう。相続・名義変更が完了した後の廃車方法
普通自動車の場合でも、軽自動車の場合でも名義変更まで終わったら通常の廃車と変わりません。 廃車には一時抹消と永久抹消のどちらを行うかによって、手続きが変わります。廃車方法 | 手続き |
一時抹消 |
|
永久抹消 |
|
- 自動車税を払って間もない廃車
- 車検の残った車の廃車
まとめ:車の所有者がなくなってしまった場合の廃車方法
ご紹介したように、亡くなった人が所有する車を廃車するためには遺産相続や名義変更が必要となります。 また車は相続してから15日以内に名義変更しなければならないので、注意してください。 ご自身で手続きを終わらせる自信がなく、また廃車することまで決まっていれば廃車買取業者に相談してみることをオススメします。 また、所有者が亡くなった車が事故で大破している事故車や、エンジンがかからない、タイヤがパンクしている故障車でも廃車買取業者で査定すれば10万円以上の買取価格が付く場合もあります。 関連記事:事故車を高く売りたい!査定基準と買取事例 関連記事:不動車でも買取してもらえる!動かな車の廃車方法 廃車本舗は廃車の手続き無料、ボロボロの車の買取も行っています。電話査定も行なっておりますので、廃車を考えられている方は廃車本舗にご相談ください。中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
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