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死亡後の免許証返納は可能|手続き方法や必要書類、故人の車の処理方法を解説
死亡後の免許証返納は可能|手続き方法や必要書類、故人の車の処理方法を解説
家族が亡くなって葬儀を終えた後、故人の運転免許証はどうしたらいいのでしょう。
「更新されないのだからそのままでいいでしょ」
「返納しないと遺族が罰せられるのかな?」
「運転免許証も故人の遺品として残したいのに」 と、いろいろ考えてしまいます。 故人の運転免許証の返納も、各種契約の解約や届出の変更、クレジットカード等の返納と同じように手続きが必要です。 この記事では、故人となった家族の運転免許証返納の手続き方法と必要書類、自動車保険や自賠責保険の還付金や故人が所有していた車の処分方法について解説します。

免許証返納は所有者が死亡した場合でも返納義務がある

道路交通法では免許証が失効したときは返納しなければならないとしています。保有者が死亡した時点で運転免許証は失効していると解釈されているので、返納しなければならないのです。 ただ、遺族による返納の義務は明記されておらず、罰則の規定があるわけでもありません。 道路交通法には、免許証の返納等について以下のように明記されています。
  1. 免許が取り消されたとき
  2. 免許が失効した時
  3. 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき
運転免許証を管轄する警察署は、保有者の生死を自治体などと共有していません。返納の手続きをしないと、運転免許証の更新連絡などの通知が届くことになっています。

死亡後の免許証返納は警察署か運転免許センターで行う

故人の免許証返納は、所轄の警察署か運転免許センター(国家公安員会)で行うことになります。運転免許証返納届けという書類に記入し、必要書類とともに窓口に提出すれば完了です。 近くに警察署や運転免許センターがないという方は、駐在所や交番でも返納できるケースがありますから、一度電話で確認してみましょう。

免許証返納を死亡後に行う場合は、速やかに手続きが必要

保有者の死亡後に家族が免許証返納を行う場合は、速やかに手続きを行う必要があります。 その理由としては、免許証はパスポートや健康保険証と同じかそれ以上に社会で広く身分を証明するものとして利用されるためです。万が一紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性があります。 ですから、速やかに免許証返納の手続きを行う必要があるのです。

死亡後の免許証返納手続きに必要な書類

死亡後の免許証返納手続に必要な書類は以下のようになります。
  • 返納する運転免許証
  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本(除籍謄本)の写し
  • 手続きにきた方の身分証明書
  • 認印
死亡診断書は、医師が作成する死亡の事実を証明する書類です。故人が病院で亡くなった場合や通院していて自宅で亡くなった場合は担当医師が発行します。 イレギュラーな例としては、昨日まで元気だったのに今朝急に亡くなったとか、不慮の事故による死亡の場合は死亡診断書ではなく死体検案書を医師に依頼することになります。 この場合は、まず、警察署か最寄りの自治体に相談してみましょう。除籍謄本とは、死亡された方が除籍されていることを確認できる戸籍謄本のことです。除籍謄本を請求できるのは、故人の配偶者や父母、子・孫などに限られます。故人の本籍地の市区町村役場で取得することができます。

免許証返納を死亡後に行う場合の手続き方法

ここでは、免許証返納を死亡後に行う場合の手続き方法の流れを見ていきます。

必要書類を準備する

まず、前述した必要書類を準備します。 免許証返納を死亡後に行う場合は、原則として遺族が行うこととされています。手続きの際には、届けにきた方の身分証明書も必要となりますから注意してください。 遺族以外の方が代理で手続きをされる場合は、別途、委任状が必要とされることがありますので、あらかじめ管轄の警察署か運転免許センターに確認しておきましょう。

警察署または運転免許センターで手続きを行なう

手続きは、管轄の警察署の運転免許窓口か、運転免許センター(国家公安員会)へ出向いて行います。運転免許証返納届けに必要事項を記入し、必要書類とともに提出して完了です。 また希望すれば、過去に使用していた運転免許証にパンチ穴を開けたうえで、返却してもらうことも可能です。形見として持っておきたい場合は相談してみましょう。

死亡者の免許証返納後は車の変更・解約手続きが必要

死亡者の免許証返納が完了した後は、故人が所有していた車の名義の変更・解約をする必要があります。ここでは所有者が死亡した車の変更・解約手続きについて説明します。 また、免許返納の具体的な手続き方法については、以下の記事を詳しく解説しています。 関連記事:免許返納の手続き方法から必要書類、代理で行う方法まで徹底解説

抹消登録(廃車)を行い、車の保険解約や税止めを行う

故人が所有していた車は、新所有者に名義変更し抹消登録(廃車)しなければなりません。 抹消登録して故人名義の車の情報を消し去り、車の保険の解約や税止めをしなければならないからです。 そのままにしておくと、自動車税納付書が届かず滞納金がかさんだり、事故を起こしても保険が適用されなかったりする場合があります。 所有者が死亡した車は相続手続きが必要です。車は所有者が死亡した時点で相続人全員の共有財産になってしまいます。代表相続人を決め、その方に名義変更するのが一般的です。 それから、名義変更した新所有者が抹消登録するという流れになります。二度と車を利用しない場合は永久抹消登録、一時的に車の車籍を抹消して利用を止める場合は一時抹消登録します。 この手続きをしないと、いつまでも税金や保険料がかかってしまうことになりますから、早急に手続きを済ませましょう。

車の廃車をすれば保険や税金の還付金がもらえる場合もある

名義を変更した車であっても、車を廃車にすれば払いすぎた保険や税金が戻ってくる場合があります。保険の解約で戻ってくるお金は払戻金、払いすぎた税金の一部が返金されることは還付金といいます。 例えば、自賠責保険料は車検の際に一括して支払っていることがほとんどですが、期間内の残金額が月割で払い戻しされるのです。自動車税も同じように、残額が月割で還付されます。 関連記事:廃車で戻ってくる税金の還付金と保険の解約で戻ってくるお金の種類

免許証返納後の車のベストな処理方法をパターン別に紹介

免許返納後には故人が乗っていた車の処理方法について悩まれる方が多いはずです。 結論から言うと、今後乗る予定がないのであれば早急に廃車にして保険と税金の還付金を受け取るのが先決です。 ただ、「今後乗る予定があるかもしれない」と考えるであれば、一時抹消で車両情報のみ抹消して車両だけ置いておく処理方法がおすすめです。これについて、以下で詳しく解説します。

乗る予定がない場合は廃車をして保険と税金の還付金を受け取る

故人の車を相続しても、乗る予定がないときは廃車をして保険の払い戻しと税金の還付を受けましょう。 還付金が返金される税金は自動車税と重量税、払い戻しされるのは自賠責保険です。 廃車にすれば還付金や払戻金をもらえるだけではありません。ただし、ご自身で廃車をするにはお金も時間もかかります。そこでお勧めしたいのは、廃車買取業者に買取を依頼する方法です。 中古車として価値があれば中古車買取に依頼するべきですが、他走行者や年式の古い車には中古車としての価値がつかず、0円もしくは有料での引き取りが当たり前です。 しかし、廃車買取業者はそれ専門に買取を行なっているので、廃車の手続き代行から廃車買取に関する手数料まで全て0円で行なってくれます。 当店、廃車本舗では15年落ちの車を数十万円で買い取った実績もございますので、中古車として売れない故人の車も高額買取が期待できます。 立ち合い査定なしでお電話一本で査定できますので、故人の車の処理に困られている方は一度査定だけでも試してみてください。 廃車時には還付金がもらえると説明しましたが、故人の車がすでに「一時抹消登録」により税止めや自動車保険の解約を行っている場合は、還付金を受け取ることはできないので注意が必要です。 還付金について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。 関連記事:廃車で戻ってくる税金の還付金と保険の解約で戻ってくるお金の種類

すぐに乗る予定はないが車を置いておきたい場合は一時抹消登録

故人から車を相続して、すぐに乗る予定はないけれど車を廃車にせず置いておきたいという場合には一時抹消登録しましょう。 一時抹消登録の車は再登録することが前提になりますから、自動車に価値があり、再度登録して公道を走行する可能性がある場合に登録します。 一時抹消登録には、自動車車検証。ナンバープレート(2枚)、戸籍謄本が必要になります。これらの書類を用意して、所管の陸運支局へ出向いて手続きします。 永久抹消と一時抹消について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。 関連記事:【5分で解説】一時抹消と永久抹消の違い・メリットデメリットをわかりやすく解説!

乗り継ぎたい場合は名義変更を行う

故人から相続した車を乗り継ぎたい場合は名義変更を行うことで可能になります。前述の通り、相続手続きで名義を変更し乗り継ぎましょう。 この時、新所有者となる相続人を含んだ相続人全員の譲渡証明書が必要になります。同時に車庫証明書が必要になるケースがありますので、事前に所管の陸運支局に確認してみることをおすすめします。

まとめ

運転免許証は保有者が死亡した時点で失効します。失効した運転免許証はすみやかに返納されなければならないと道路交通法に明記されています。 遺族が返納しない場合の罰則規定はありませんが、運転免許証は顔写真付きの身分証明書でもありますので、盗難や紛失で悪用されては困りますからできる限り早く返納すべきでしょう。 免許証返納や車の相続手続き、抹消登録は面倒に感じるかもしれませんが、廃車や乗り継ぎをするために絶対に必要な手続きです。 めんどうな廃車手続き、時間もお金もかかるので「プロに任せたい」とお考えの方は0円で手続き代行しております、「廃車本舗」に一度ご相談ください。 お持ちの「売れない」と思っていた車もお宝価格がつくかもしれません。