自動車税は自動車を所有していると、4月1日から翌年3月31日迄の年度毎に毎年課税される税金です。年税額は普通車と軽自動車で大きく違い、また普通車はエンジン排気量毎に税額が細かく分けられています。
自動車税は毎年課税され毎年納税義務が発生する為、自動車を所有するランニングコストの代名詞のような税金です。だから自動車購入前には、自動車税についてかなり調べた方も多いかもしれません。
ただ、自動車税は自動車購入前よりもむしろ自動車購入後の方がしっかりと知っておくことが多いんです。それは、自動車税は自動車が古くなると重課され税額が上がるからなんです。
今回は自動車に課税される税金の中でも毎年課税される自動車税について、課税額や課税方法等を具体的に解説していきます。
自動車税がいくらかかるのか車種別に早見表で解説
普通車の自動車税は、エンジンの排気量や積載量によって課税額が決められています。軽自動車税はその車がいつ新車登録されたかによって税額が決められています。まずは早見表でその税額を細かく見ていきましょう。
普通乗用車の税額早見表
普通乗用車は「エンジン排気量」によって税額が決められています。排気量はその自動車の車検証に記載されているので、それを基に課税されています。また同じ排気量でも自家用か事業用によって課税額が少し変わります。
排気量別の税額早見表は次の通りです。
排気量 |
自家用 |
事業用 |
電気自動車 |
29,500円 |
7,500円 |
1.0リッター以下 |
29,500円 |
7,500円 |
1.0超~1.5リッター以下 |
34,500円 |
8,500円 |
1.5超~2.0リッター以下 |
39,500円 |
9,500円 |
2.0超~2.5リッター以下 |
45,000円 |
13,800円 |
2.5超~3.0リッター以下 |
51,000円 |
15,700円 |
3.0超~3.5リッター以下 |
58,000円 |
17,900円 |
3.5超~4.0リッター以下 |
66,500円 |
20,500円 |
4.0超~4.5リッター以下 |
76,500円 |
23,600円 |
4.5超~6.0リッター以下 |
88,000円 |
27,200円 |
6.0リッター超 |
111,000円 |
40,700円 |
※エンジンが無く排気量が存在しない電気自動車は、車種に関わらず一律で29,500円の年税額になります。
普通貨物車税額早見表
トラックのような貨物車は、どれくらいの荷物を積めるかと言う「最大積載量」で税額が決まります。
最大積載量も車検証に記載されており、これを基に税額が決められています。また、乗用車と同様に貨物車も自家用と事業用で課税額が異なります。
貨物車の積載量毎の税額早見表は次の通りです。
積載量 |
自家用 |
事業用 |
1トン以下 |
8,000円 |
6,500円 |
1トン超~2トン以下 |
11,500円 |
9,000円 |
2トン超~3トン以下 |
16,000円 |
12,000円 |
3トン超~4トン以下 |
20,500円 |
15,000円 |
4トン超~5トン以下 |
25,500円 |
18,500円 |
5トン超~6トン以下 |
30,000円 |
22,000円 |
6トン超~7トン以下 |
35,000円 |
25,500円 |
7トン超~8トン以下 |
40,500円 |
29,500円 |
8トン超 |
40,500円+1トン毎に6,300円 |
29,500円+1トン毎に4,700円 |
軽自動車税早見表
普通車は排気量や積載量で税額が細かく区切られているのに対し、軽自動車は新車登録の時期と乗用か貨物、自家用か事業用で税額が区切られているだけです。
軽自動車税の税額の早見表は次の通りです。
|
|
自家用 |
事業用 |
2015年3月31日以前の
新車登録 |
乗用(5ナンバー車) |
7,200円 |
5,500円 |
貨物(4ナンバー車) |
4,000円 |
3,000円 |
2015年4月1日以降の
新車登録 |
乗用(5ナンバー車) |
10,800円 |
6,900円 |
貨物(4ナンバー車) |
5,000円 |
3,800円 |
2019年10月1日から自動車税の税率引き下げに
2019年10月1日以降に新車登録された「自家用普通乗用車」は、自動車税の税率が引下げられ、税額が安くなりました。
引下げ前と引下げ後の自家用普通乗用車の自動車税額早見表は次の通りです。
排気量 |
引下げ前 |
引下げ後 |
電気自動車 |
29,500円 |
25,000円(▲4,500円) |
1.0リッター以下 |
29,500円 |
25,000円(▲4,500円) |
1.0超~1.5リッター以下 |
34,500円 |
30,500円(▲4,000円) |
1.5超~2.0リッター以下 |
39,500円 |
36,000円(▲3,500円) |
2.0超~2.5リッター以下 |
45,000円 |
43,500円(▲1,500円) |
2.5超~3.0リッター以下 |
51,000円 |
50,000円(▲1,000円) |
3.0超~3.5リッター以下 |
58,000円 |
57,000円(▲1,000円) |
3.5超~4.0リッター以下 |
66,500円 |
65,500円(▲1,000円) |
4.0超~4.5リッター以下 |
76,500円 |
75,500円(▲1,000円) |
4.5超~6.0リッター以下 |
88,000円 |
87,000円(▲1,000円) |
6.0リッター超 |
111,000円 |
110,000円(▲1,000円) |
税率改正が行われ2015年4月1日以降の新規登録車の税額が高くなった軽自動車とは対照的に、自家用の普通乗用車はその税額が安くなりました。
自動車税は毎年かかってくる
自動車税はその年の4月1日時点での自動車の所有者に毎年課税されます。特に大排気量の普通車の税額は10万円前後とかなりの家計負担になりますよね。更にそこに2年に一度の車検の時期が重なると、いくら税額の安い自動車に乗っていても大きな出費になる事は明白です。
また、自動車税は4月1日時点での自動車の所有者に課税されるものなので、車検の有無は関係なく課税されます。
つまり、車検切れで放置しているナンバーのついた自動車でも課税される事になります。
関連記事:車検切れの自動車の処分は自分でしないほうがいい3つの理由
万が一自動車税を滞納してしまうと、最終的にその自動車や他の財産を差し押さえられてしまいます。納税は国民の3大義務の一つです。自動車税は滞納する事なくしっかりと期日迄に納税する事が肝心です。
ただし、どうしても自動車税の支払いが困難になった場合は、廃車や中古車売却も検討しないといけません。
自動車税は車検切れの放置車でも課税されますが、廃車手続きをしてナンバーを返納した公道走行不可の自動車には課税されません。
自動車税はその年の4月1日時点での所有者に課税されるルールがありますので、もし廃車にするならば3月31日迄に確実に廃車手続きを行い自動車税の課税を止めておきましょう。
特に軽自動車税は、3月31日迄に廃車手続きが出来ずに、4月1日以降に廃車手続きがずれ込むと、丸1年度分の納税義務が生じてしまいます。
こういった事を未然に防ぐ為に、廃車のノウハウがある廃車本舗への確実な廃車依頼がおススメです。廃車本舗では電話1本立ち合いなしで無料査定を行なっております。
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車種や乗っている期間によって自動車税にいくらか違いが出る
排気量や積載量によって税額が決められている自動車税ですが、実は他にも税額が変動する特例があります。
エコカーの自動車税はいくら?
環境に優しいエコカーは、自動車税のグリーン化特例の対象となりますので、特例措置により限定的に自動車税が軽減されます。
この特例措置の適用は、2019年4月1日~2021年3月31日の特例適用期間中に新車登録を行った車輌に限られます。
主な対象車種は
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- プラグインハイブリッド
- クリーンディーゼル車
- 天然ガス自動車
があげられます。
この自動車税のグリーン化特例の適用を受けると、普通車・軽自動車共に、新車登録を行った翌年度分の自動車税に限って税額の軽減措置が受けられます。自動車の環境性能によって軽減率が決められており、普通車の場合概ね50%もしくは75%が軽減されます。
自家用普通乗用車のグリーン化特例適用の税額早見表は次の通りです。
|
グリーン化特例適用 50%軽課 |
グリーン化特例適用 75%軽課 |
排気量 |
2019年10月1日以前に新規登録 |
2019年10月1日以降に新規登録 |
2019年10月1日以前に新規登録 |
2019年10月1日以降に新規登録 |
電気自動車 |
15,000円 |
12,500円 |
7,500円 |
6,500円 |
1.0リッター以下 |
15,000円 |
12,500円 |
7,500円 |
6,500円 |
1.0超~1.5リッター以下 |
17,500円 |
15,500円 |
9,000円 |
8,000円 |
1.5超~2.0リッター以下 |
20,000円 |
18,000円 |
10,000円 |
9,000円 |
2.0超~2.5リッター以下 |
22,500円 |
22,000円 |
11,500円 |
11,000円 |
2.5超~3.0リッター以下 |
25,500円 |
25,000円 |
13,000円 |
12,500円 |
3.0超~3.5リッター以下 |
29,000円 |
28,500円 |
14,500円 |
14,500円 |
3.5超~4.0リッター以下 |
33,500円 |
33,000円 |
17,000円 |
16,500円 |
4.0超~4.5リッター以下 |
38,500円 |
38,000円 |
19,500円 |
19,000円 |
4.5超~6.0リッター以下 |
44,000円 |
43,500円 |
22,000円 |
22,000円 |
6.0リッター超 |
55,500円 |
55,000円 |
28,000円 |
27,500円 |
軽自動車の軽減率は概ね25%・概ね50%・概ね75%の3つの軽減率があり、普通車同様にその自動車の環境性能によって適用される税率が決まります。
普通車は自家用乗用車に適用が限られていますが、軽自動車の場合は自家用・事業用問わず、乗用・貨物にも適用されます。
軽自動車のグリーン化特例適用の税額早見表は次の通りです。
|
|
25%軽課 |
50%軽課 |
75%軽課 |
自家用 |
乗用(5ナンバー車) |
8,100円 |
5,400円 |
2,700円 |
貨物(4ナンバー車) |
3,800円 |
2,500円 |
1,300円 |
事業用 |
乗用(5ナンバー車) |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
貨物(4ナンバー車) |
2,900円 |
1,900円 |
1,000円 |
新車登録から13年経った車の自動車税はいくら?
普通車・軽自動車共に新車登録から丸13年を経過すると自動車税が重課され税額が上がってしまいます。
普通車の場合は13年経過で概ね15%重課されます。
排気量 |
自家用13年経過 15%重課 |
事業用13年経過 15%重課 |
電気自動車 |
適用なし |
適用なし |
1.0リッター以下 |
33,900円 |
8,600円 |
1.0超~1.5リッター以下 |
39,600円 |
9,700円 |
1.5超~2.0リッター以下 |
45,400円 |
10,900円 |
2.0超~2.5リッター以下 |
51,700円 |
15,800円 |
2.5超~3.0リッター以下 |
58,600円 |
18,000円 |
3.0超~3.5リッター以下 |
66,700円 |
20,500円 |
3.5超~4.0リッター以下 |
76,400円 |
23,500円 |
4.0超~4.5リッター以下 |
87,900円 |
27,100円 |
4.5超~6.0リッター以下 |
101,200円 |
31,200円 |
6.0リッター超 |
127,600円 |
46,800円 |
※普通車のガソリン車は新車登録から13年経過で重課されますが、普通車のディーゼル車は新車登録から11年を経過すると重課されます。
また、トラック等の貨物車は乗用車とは重課率が違い、概ね10%重課されます。
普通貨物車の重課後の自動車税の税額は次の早見表の通りです。
積載量 |
自家用13年経過 10%重課 |
事業用13年経過 10% |
1トン以下 |
8,800円 |
7,100円 |
1トン超~2トン以下 |
12,600円 |
9,900円 |
2トン超~3トン以下 |
17,600円 |
13,200円 |
3トン超~4トン以下 |
22,500円 |
16,500円 |
4トン超~5トン以下 |
28,000円 |
20,300円 |
5トン超~6トン以下 |
33,000円 |
24,200円 |
6トン超~7トン以下 |
38,500円 |
28,000円 |
7トン超~8トン以下 |
44,500円 |
32,400円 |
8トン超 |
44,500円+1トン毎に6,900円 |
32,400円+1トン毎に5,100円 |
軽自動車の場合は新車登録から13年を経過すると自動車税が概ね20%重課されます。
20%重課された軽自動車の自動車税額は次の早見表の通りです。
|
|
13年経過 概ね20%重課 |
自家用 |
乗用(5ナンバー車) |
12,900円 |
貨物(4ナンバー車) |
6,000円 |
事業用 |
乗用(5ナンバー車) |
8,200円 |
貨物(4ナンバー車) |
4,500円 |
自動車税が安くなる軽課措置は、普通車・軽自動車共に新車登録の翌年度分だけが対象ですが、重課措置は新車登録から11年・13年が経過するとその後毎年重課され続けます。
ただ、電気自動車や燃料電池車、ガソリンハイブリッド車等のエコカーは重課措置の適用外なので、新車登録から13年を経過しても自動車税額は据え置かれます。
自動車重量税がいくらかかるのか車種別に早見表で解説
毎年課税される自動車税に対して、自動車重量税は車検受験時に車検期間分が課税されます。普通乗用車や軽自動車では2年分、トラック等の普通貨物車であれば1年分の納税義務があります。
また、排気量や積載量で税額が決められる自動車税に対して、
自動車重量税はその自動車の重量によって税額が決められています。
この自動車重量税は自動車税と同じように自動車を所有するうえでは切っても切り離せない税金ですが、意外にその税額は自動車税程良く知られていません。ここでは早見表で自動車重量税額について解説していきます。
普通乗用車の【自動車重量税】早見表
普通乗用車はその車両の重量によって自動車重量税額が決められています。車両重量は車検証に記載されています。
車両重量 |
2年自家用 |
1年事業用 |
0.5トン以下 |
8,200円 |
2,600円 |
0.5トンを超え~1トン以下 |
16,400円 |
5,200円 |
1トンを超え~1.5トン以下 |
24,600円 |
7,800円 |
1.5トンを超え~2トン以下 |
32,800円 |
10,400円 |
2トンを超え~2.5トン以下 |
41,000円 |
13,000円 |
2.5トンを超え~3トン以下 |
49,200円 |
15,600円 |
貨物車の【自動車重量税】早見表
トラック等の貨物車は、車両重量と最大積載量を合わせた車両総重量によって税額が決められます。車両総重量は車検証に記載されており、これを基に課税されます。
車両総重量 |
1年自家用 |
1年事業用 |
1トン以下 |
4,100円 |
2,600円 |
1トンを超え~2トン以下 |
8,200円 |
5,200円 |
2トンを超え~3トン以下 |
12,300円 |
7,800円 |
3トンを超え~4トン以下 |
16,400円 |
10,400円 |
4トンを超え~5トン以下 |
20,500円 |
13,000円 |
5トンを超え~6トン以下 |
24,600円 |
15,600円 |
6トンを超え~7トン以下 |
28,700円 |
18,200円 |
7トンを超え~8トン以下 |
32,800円 |
20,800円 |
8トンを超え~9トン以下 |
36,900円 |
23,400円 |
9トンを超え~10トン以下 |
41,000円 |
26,000円 |
軽自動車の【自動車重量税】早見表
軽自動車は一律で課税されている為に、税額は自家用と事業の2種類です。
【軽自動車重量税額早見表】
2年自家用 |
2年事業用 |
6,600円 |
5,200円 |
車種や乗っている期間によって自動車重量税にもいくらか違いが出る
自動車税だけでなく、自動車重量税にも車種や乗っている期間によって料金が違います。
エコカーの自動車重量税はいくら?
自動車重量税にも、自動車税と同じようにエコカーに対して減税措置が講じられています。その対象となるのは、最新の燃費基準を大幅に達成している車両や、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・クリーンディーゼル車・天然ガス自動車と呼ばれる次世代自動車です。
この減税の対象車両は、初回車検受験時の自動車重量税が免税されます。更にそれ以降の車検受験時の税額も減税されます。この点は、翌年度分の税額にしか適用されない自動車税の優遇措置と異なります。
普通乗用車・貨物車・軽自動車のエコカー減税適用時の自動車重量税の早見表は次の通りです。
【エコカー減税適用 普通乗用車自動車重量税早見表】
車両重量 |
2年自家用 |
1年事業用 |
0.5トン以下 |
5,000円 |
2,500円 |
0.5トンを超え~1トン以下 |
10,000円 |
5,000円 |
1トンを超え~1.5トン以下 |
15,000円 |
7,500円 |
1.5トンを超え~2トン以下 |
20,000円 |
10,000円 |
2トンを超え~2.5トン以下 |
25,000円 |
12,500円 |
2.5トンを超え~3トン以下 |
30,000円 |
15,000円 |
【エコカー減税適用 貨物車自動車重量税早見表】
車両総重量 |
1年自家用 |
1年事業用 |
1トン以下 |
2,500円 |
2,500円 |
1トンを超え~2トン以下 |
5,000円 |
5,000円 |
2トンを超え~3トン以下 |
7,500円 |
7,500円 |
3トンを超え~4トン以下 |
10,000円 |
10,000円 |
4トンを超え~5トン以下 |
12,500円 |
12,500円 |
5トンを超え~6トン以下 |
15,000円 |
15,000円 |
6トンを超え~7トン以下 |
17,500円 |
17,500円 |
7トンを超え~8トン以下 |
20,000円 |
20,000円 |
8トンを超え~9トン以下 |
22,500円 |
22,500円 |
9トンを超え~10トン以下 |
25,000円 |
25,000円 |
【エコカー減税適用 軽自動車重量税早見表】
2年自家用 |
2年事業用 |
5,000円 |
5,000円 |
新車購入から13年〜18年経った車の自動車重量税はいくら?
自動車税と同じように、自動車重量税にも新車登録から一定期間を過ぎると重課措置があります。
自動車重量税の場合、新車登録から13年を経過すると一度重課され、更に新車登録から18年を経過すると再度重課されます。
まずは普通乗用車の自動車重量税が重課された場合の税額を早見表で見てみましょう。
【13年18年経過 普通乗用車自動車重量税早見表】
|
2年自家用 |
1年事業用 |
車輌重量 |
13年経過 |
18年経過 |
13年経過 |
18年経過 |
0.5トン以下 |
11,400円 |
12,600円 |
2,700円 |
2,800円 |
0.5トンを超え~1トン以下 |
22,800円 |
25,200円 |
5,400円 |
5,600円 |
1トンを超え~1.5トン以下 |
34,200円 |
37,800円 |
8,100円 |
8,400円 |
1.5トンを超え~2トン以下 |
45,600円 |
50,400円 |
10,800円 |
11,200円 |
2トンを超え~2.5トン以下 |
57,000円 |
63,000円 |
13,500円 |
14,000円 |
2.5トンを超え~3トン以下 |
68,400円 |
75,600円 |
16,200円 |
16,800円 |
2年自家用の普通乗用車の自動車重量税は、新車登録から13年を経過すると39%重課されます。更に18年を経過すると10%重課されます。
新車登録から18年を経過した自家用の普通乗用車は、同じ車種の13年未満の車両に比べて自動車重量税は実に1.5倍になり、エコカー減税が適用された同じ車種に比べると、2倍以上の税額になります。
【13年18年経過 貨物車自動車重量税早見表】
|
1年自家用 |
1年事業用 |
車両総重量 |
13年経過 |
18年経過 |
13年経過 |
18年経過 |
1トン以下 |
5,700円 |
6,300円 |
2,700円 |
2,800円 |
1トンを超え~2トン以下 |
11,400円 |
12,600円 |
5,400円 |
5,600円 |
2トンを超え~3トン以下 |
17,100円 |
18,900円 |
8,100円 |
8,400円 |
3トンを超え~4トン以下 |
22,800円 |
25,200円 |
10,800円 |
11,200円 |
4トンを超え~5トン以下 |
28,500円 |
31,500円 |
13,500円 |
14,000円 |
5トンを超え~6トン以下 |
34,200円 |
37,800円 |
16,200円 |
16,800円 |
6トンを超え~7トン以下 |
39,900円 |
44,100円 |
18,900円 |
19,600円 |
7トンを超え~8トン以下 |
45,600円 |
50,400円 |
21,600円 |
22,400円 |
8トンを超え~9トン以下 |
51,300円 |
56,700円 |
24,300円 |
25,200円 |
9トンを超え~10トン以下 |
57,000円 |
63,000円 |
27,000円 |
28,000円 |
貨物車の自動車重量税も乗用車と同様に自家用では、新車登録から13年経過すると39%重課され、18年経過すると更に10%が重課されます。
これに対して
事業用の自動車重量税は、貨物車であれ乗用車であれ新車登録から13年経過で3%重課され、18年経過でも3%の重課に留まります。
【13年18年経過 軽自動車重量税早見表】
2年自家用 |
2年事業用 |
13年経過 |
18年経過 |
13年経過 |
18年経過 |
8,200円 |
8,800円 |
5,400円 |
5,600円 |
自家用軽自動車の自動車重量税は新車登録から13年経過で24%重課され、18年経過で更に7%重課されます。
対して事業用軽自動車の自動車重量税は、新車登録から13年経過で3%重課され、18年経過でも3%の重課です。
軽自動車も普通車も事業用に比べ自家用の重課率が圧倒的に高くなることが分かります。
自動車税の支払い方法
自動車税の支払い方法は、実は現金払い以外にも多様な方法があります。これは普通車の自動車税は都道府県が管轄し、軽自動車の軽自動車税は市区町村が管轄しており、管轄ごとに支払い方法が決められる為です。ここではオーソドックスな支払い方法と注意点をご紹介します。
現金払い
昔ながらの最もオーソドックスな支払い方法です。税金の納付書を持って、金融機関窓口やコンビニエンスストア等に行けば支払う事が出来ます。銀行口座からの引き落とし設定を行って、毎年自動的に支払う方法もあります。
金融機関で支払う場合は、営業中にしか支払えませんので時間が限られます。24時間オープンしているコンビニであれば、24時間いつでも支払いが可能です。
税金の納付書を持参するだけで何の手続きもいらない最も簡単な支払い方法だと言えます。
クレジットカード払い
キャッシュレス支払いで最も有名なクレジットカードで税金を支払う方法です。自動車税の納付先の都道府県や市区町村が独自の支払いサイトを用意している場合、この支払方法が利用出来ます。
他にも「Yahoo!公金支払い」のサービスに対応した都道府県や市区町村でクレジットカード払いが利用可能です。
ネットバンキング払い
ペイジーというサービスを使ってネットバンキングで支払いを行う方法です。税金の支払先の都道府県や市区町村がペイジー払いに対応している場合のみ、この支払方法が利用出来ます。
パソコンやスマートフォンを使って、ペイジーに対応する金融機関のネットバンキングから現金で支払いを行います。
ペイジーは、税金の
納付書に記載されている12桁の数字を入力するだけで支払い手続きが完了するので、煩わしい入力作業は不要です。また、ネットバンキングを利用する為、支払い手続きは24時間可能です。
QR・バーコード決済
PaypayやLINE PayといったQR・バーコード決済アプリを利用して税金を支払う方法です。この支払方法に対応した都道府県や市区町村のみ利用可能です。税金の納付書に記載されたQRコードやバーコードを、スマーフォンの決済アプリで読み取り支払い手続きを行います。
支払いに必要な情報はバーコードやQRコードで読み取りますので、煩わしい入力作業はほぼ不要です。
決済アプリの支払い方法によっては、各種ポイントの獲得も可能です。もちろん24時間いつでも簡単に支払い手続きを行えます。
自動車税がいくらかわかった上で高いと感じた場合は乗り換えも検討しよう
毎年の課税される自動車税が高いと感じている方は、廃車や乗り換えを検討して税負担の軽減を考えた方がいいでしょう。
なぜなら自動車税は、新車登録から一定期間を過ぎると自動的に重課され税額が上がってしまい、それ以降、税額が下がる事はないからです。
反面、
燃費が良く環境に優しい軽自動車やエコカーは優遇されており、燃費の悪い古く排気量の大きな普通車に比べ税額が格段に安くなっています。
例えば軽自動車の自動車税の年税額は10,800円です。新車登録から13年経過した3000ccの普通車の年税額は58,600円です。
58,600円-10,800円=47,800円
年税額の差は実に47,800円にも及びます。
自動車税が高いと感じたら、税額が優遇されているエコカーや軽自動車に乗り換える事で、毎年の税負担がかなり軽減できるんです。
13年以上経っている車は廃車にして乗り換え
新車登録から13年を経過した自動車は、自動車税・自動車重量税がどちらも重課されるので税額がアップしますので、今ある車を廃車にして乗り換えを検討すべきです。税金だけ見ても維持費がアップし、また消耗部品の交換や故障個所も増えてくるタイミングで、自動車としての価値もほぼなくなるので、買取価格もつきにくいです。
この為、中古車として売却すると言うよりむしろ廃車にして乗り換えを検討しましょう。
また通常、廃車をご自身で行う場合は時間もお金もかかりますが、廃車買取を専門としている廃車本舗であれば引き取り費用や廃車の手続き代行費用がかかりません。
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10年以内の場合は中古車買取を依頼して乗り換え
自動車税が高く、乗り換えを検討する自動車が新車登録から10年以内であれば、中古車買取での売却後に乗り換えるのがオススメです。
税制面から考えても、新車登録から10年以内の車両であれば、買取価格も期待できます。自動車税は排気量毎に税額が決定されている事から、同じ車種でも排気量の大きなグレードはそれだけで買取価格はダウンします。
もし自動車税が高いと感じて売却を行う場合は、排気量の大きな車両の場合は特に査定額が下落する前に早めに売却した方が買取費用面でお得です。
更に軽自動車に乗り換えを行うのならば、4月2日以降の4月初旬に乗り換えるのがベストです。これは軽自動車税には月割り精算が無い為です。
つまり、4月1日に所有しているとその年度1年分の税金が課税されますが、4月2日に自動車の登録を行い所有者になっても、その年度の自動車税は課税されません。
自動車税に関するQ&A
税金であるがゆえに、自動車税には事細かなルールがあります。ここでは自動車税についての3つの質問をQ&A方式でご紹介します。
Q.13年経っても自動車税が上がらない車ってあるの?
A.はい、あります。
次に掲げる車両は重課されません。
- 電気自動車
- 天然ガス自動車
- メタノール自動車
- ガソリンハイブリッド自動車
- 一般乗合用バス及びけん引車
年式が古くなっても、排気ガスで大気を汚さないクリーンな車両は重課の対象外です。
また乗合バスは自動車所有者を減らし、排ガスによる大気の汚染を減少させるという観点から重課されません。
Q.自動車税を滞納するとどうなるの?
A.自動車税にプラスして延滞金の支払い義務が生じます。延滞金は延滞期日によって2.5%か8.8%の割合で加算される為、自動車税は出来るだけ早めに納付しましょう。
自動車税について詳しくはこちらの記事を参考にしてみて下さい。
関連記事:
自動車税の滞納で起こる3つのリスク|支払えない場合の最善策も解説
Q.廃車をすると自動車税の還付金がもらえるって本当?
A.はい、普通自動車は廃車にする事で過払い分の自動車税について還付金があります。
自動車税は4月1日時点でのその自動車の所有者に1年度分が課税されます。しかし、その年度中に廃車手続きを行い自動車に乗らなくなれば、
廃車を行った月以降の自動車税は過払いとなり、月割りで精算され還付されます。
自動車税の還付制度について詳しくは次の記事をご覧ください。
関連記事:廃車の還付金はいつ戻る?還付金の種類別でみる返金期間と申請方法を解説
自動車税が高いなら税金の安い車へ乗り換え
この記事では、自動車税がいくらかかるのかを車種ごとに詳しく解説しました。
自動車税は4月1日時点での自動車の所有者に確実に課税されますので、車検も無く乗っていない放置車両にもナンバーさえ付いていれば課税されてしまいます。
自動車税が重課され支払えなくなり、何の手続きもせずに放置しておくと更に毎年自動車税を滞納する事になり、最悪の場合、銀行口座等の財産が差し押さえられる事になります。
このような最悪の事態を防ぐ為にも、今納税している自動車税が高いと感じたなら、廃車や中古車売却をして乗り換えも検討しましょう。
自動車税や自動車重量税には、環境に優しいエコカーには税額を優遇する特例措置があるので、重課され税額が高くなった車両に比べると税額負担がかなり抑えられます。
自動車税が高いと感じている方は車を乗り換えなければ税金を下げることはできませんので、税金についてお悩みの方は廃車や中古車買取をし、乗り換えすることも視野に入れましょう。
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