
この記事の内容が難しい方は?
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
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目次
自分で廃車するために必要な手続き

永久抹消登録(解体返納)する場合
車を永久抹消登録(解体返納)する場合は、最初に廃車買取業者に持ち込むか、引き取ってもらうのが一般的です。その後に、廃車買取業者から解体にかかる移動報告番号や解体報告日が記載された「使用済自動車引取証明書」と車の前後に付いていたナンバープレート2枚を頂きます。 次に永久抹消登録(解体返納)に必要な書類などとナンバー2枚を持参して、普通自動車であれば陸運支局、軽自動車であれば、軽自動車検査協会で手続きをします。一時抹消登録(一時使用中止)してから解体届出をする場合
一時抹消登録(一時使用中止)中の車を廃車買取業者に持ち込んだり、引き取ってもらったりした後、廃車買取業者から、解体の報告があってから、15日以内に普通自動車の場合は陸運支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で、解体届出という手続きを行わなければなりません。 解体届出に必要な書類などは、普通自動車と軽自動車で違うので分けてご紹介します。普通自動車の場合
必要な書類など
- 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 所有者の印鑑
- 手数料納付書
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 使用済自動車引取証明書
軽自動車の場合
必要な書類など
- 所有者の印鑑
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
自分で廃車する場合に必要な書類

普通自動車の場合
永久抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の実印
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
- 使用済自動車引取証明書
一時抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の実印
- 登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
軽自動車の場合
解体返納
- 使用者の印鑑
- 自動車車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 移動報告番号と解体通知日の書かれた書類
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書・自動車重量税還付申請書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税申告書
一時使用中止
- 所有者の印鑑
- 自動車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
代理人に廃車手続きをしてもらう場合

必要な書類
普通自動車の場合
永久抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 使用済自動車引取証明書
一時抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
軽自動車の場合
解体返納
- 所有者の印鑑
- 自動車車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書
- マイナンバーの個人番号カードまたは通知カードのコピー
- 解体届出書・自動車重量税還付申請書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税申告書
一時使用中止
- 所有者の印鑑
- 自動車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
必要な手続き
永久抹消登録(解体返納)する場合
車を永久抹消登録する場合は、廃車買取業者に持ち込むか、引き取ってもらうのが一般的です。 その際に、代理人に廃車手続きをしてもらうために必要な書類を廃車買取業者に一緒に渡します。一時抹消登録(一時使用中止)してから解体する場合
一時抹消登録(一時使用中止)した車は、日本の公道は走れませんので、廃車買取業者に引き取ってもらうのが一般的。 その際に、代理人に廃車手続きをしてもらうために必要な書類を廃車買取業者に一緒に渡します。所有者が亡くなっている場合

自分で廃車するのが面倒だと思ったら廃車買取業者に頼む

まとめ:廃車するときに知っておきたい基礎知識
自分で廃車する時に知っておきたい手続きの基礎知識についてご紹介してきました。 古くなってもう使わなくなった車であれば、ご紹介した基礎知識をもとに計画的に廃車を進められます。 ただ、故障や事故となり急に使わなくなった車を廃車しなければならなくなった場合は、廃車買取業者などに依頼したほうがいいでしょう。 そんな時は、廃車本舗に任せれば、スピーディーかつ安心して廃車ができます。
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