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中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
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目次
自分で廃車するために必要な手続き
いわゆる廃車と呼ばれる手続きは大きく分けて、永久抹消登録(軽自動車における解体返納)と一時抹消登録(軽自動車における自動車検査証返納届、または一時使用中止)に分かれます。 永久抹消登録(解体返納)は、自動車解体業者に車体を解体してもらった後に行う申請です。ちなみに、一般的に解体される車は自動車解体業者のスクラップ工場で、再利用できそうな部品とできそうもない部品に分けた後、殆どの部品は鉄屑となります。 一方、一時抹消登録(一時使用中止)は、一般的な廃車というイメージと異なり、一時的に車の利用をやめるための手続きです。一時抹消登録をしている間は、日本の公道で走行できませんが、また日本の公道を走行させたい時は、運輸支局に申請の手続きをすれば、走行することができます。また、一時抹消登録中の車を解体した後も手続きが必要です。 ご紹介したように、廃車といっても、車を解体してしまうケースと一時的に使用を中止してしまうケースがあり、手続きが異なります。 そこで、廃車を永久抹消登録(解体返納)する場合と、一時抹消登録(一時使用中止)中に解体届出をする場合に分けてご紹介します。 ※以下の内容は車検証に記載の所有者が本人が直接窓口にて手続きをする場合を前提とします。永久抹消登録(解体返納)する場合
車を永久抹消登録(解体返納)する場合は、最初に廃車買取業者に持ち込むか、引き取ってもらうのが一般的です。その後に、廃車買取業者から解体にかかる移動報告番号や解体報告日が記載された「使用済自動車引取証明書」と車の前後に付いていたナンバープレート2枚を頂きます。 次に永久抹消登録(解体返納)に必要な書類などとナンバー2枚を持参して、普通自動車であれば陸運支局、軽自動車であれば、軽自動車検査協会で手続きをします。一時抹消登録(一時使用中止)してから解体届出をする場合
一時抹消登録(一時使用中止)中の車を廃車買取業者に持ち込んだり、引き取ってもらったりした後、廃車買取業者から、解体の報告があってから、15日以内に普通自動車の場合は陸運支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で、解体届出という手続きを行わなければなりません。 解体届出に必要な書類などは、普通自動車と軽自動車で違うので分けてご紹介します。普通自動車の場合
必要な書類など
- 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 所有者の印鑑
- 手数料納付書
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 使用済自動車引取証明書
軽自動車の場合
必要な書類など
- 所有者の印鑑
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
自分で廃車する場合に必要な書類
自分で廃車の手続きを行う場合、普通自動車と軽自動車で準備する書類が異なります。 更に、永久抹消登録(解体返納)する場合と一時抹消登録(一時使用中止)から解体届出を申請する場合で書類が異なります。 車検証の住所・氏名が現住所・現姓と異なる場合には、住民票や戸籍抄本などが必要となります。 ここでは、自分で廃車する場合に必要な書類を紹介します。普通自動車の場合
永久抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の実印
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書
- 使用済自動車引取証明書
一時抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の実印
- 登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書
軽自動車の場合
解体返納
- 使用者の印鑑
- 自動車車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 移動報告番号と解体通知日の書かれた書類
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書・自動車重量税還付申請書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税申告書
一時使用中止
- 所有者の印鑑
- 自動車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
代理人に廃車手続きをしてもらう場合
代理人に廃車手続きしてもらう際は、普通自動車と軽自動車では、必要な書類や手順が少し異なりますのでご紹介します。必要な書類
普通自動車の場合
永久抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 使用済自動車引取証明書
一時抹消登録
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 登録申請書(OCRシート第3号様式の2)
軽自動車の場合
解体返納
- 所有者の印鑑
- 自動車車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 使用済自動車引取証明書
- マイナンバーの個人番号カードまたは通知カードのコピー
- 解体届出書・自動車重量税還付申請書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税申告書
一時使用中止
- 所有者の印鑑
- 自動車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
必要な手続き
永久抹消登録(解体返納)する場合
車を永久抹消登録する場合は、廃車買取業者に持ち込むか、引き取ってもらうのが一般的です。 その際に、代理人に廃車手続きをしてもらうために必要な書類を廃車買取業者に一緒に渡します。一時抹消登録(一時使用中止)してから解体する場合
一時抹消登録(一時使用中止)した車は、日本の公道は走れませんので、廃車買取業者に引き取ってもらうのが一般的。 その際に、代理人に廃車手続きをしてもらうために必要な書類を廃車買取業者に一緒に渡します。所有者が亡くなっている場合
車については遺産相続の対象なので、故人から遺産として相続人が引き継いでからの廃車となります。 普通自動車の場合は、相続人同士で、遺産分割協議を行い誰が相続するか決めて、遺産分割協議書などを作成し、必要な書類などを揃えてから、名義変更して廃車となります。また、相続人全てによって名義変更することも可能です。 一方、軽自動車の場合は、遺産分割協議書は必要ありません。 → 車の所有者が亡くなったときの廃車方法自分で廃車するのが面倒だと思ったら廃車買取業者に頼む
自分で廃車する時に覚えておきたい手続きの基本知識をご紹介してきましたが、廃車の手続きはかなり面倒と思った人もいるかもしれませんね。 確かに必要な書類が揃っても、陸運支局に行ったり、軽自動車検査協会に行ったりしてから、申請書類を書かなければなりません。当然、陸運支局や軽自動車検査協会については基本的に土日休みなので平日に廃車の手続きをしなければなりません。職場などを休んで廃車の手続きをしなければならない場合もあります。 また、廃車して解体する場合は、所有者が廃車買取業者に持ち込んだり、引取ったりしてもらうついでに書類の手続きも代行してもらえば、楽です。自分で書類をしっかり集めたつもりでも、陸運支局や軽自動車検査協会に手続きにいった時点で、書類が足りなかったり、書類の記載ミスがあったりすると、再度、行かなくなることも十分考えられます。このようなことにならないように廃車買取業者に代行してもらえば、チェックしてもらえるので安心ですよね。 このような面倒な廃車手続きは廃車買取業者にまかせたほうがよいでしょう。 廃車本舗では、面倒な廃車手続きの代行や、車両の引き取りも行っております。また、還付金の支払いを受け取れる場合もあります。まとめ:廃車するときに知っておきたい基礎知識
自分で廃車する時に知っておきたい手続きの基礎知識についてご紹介してきました。 古くなってもう使わなくなった車であれば、ご紹介した基礎知識をもとに計画的に廃車を進められます。 ただ、故障や事故となり急に使わなくなった車を廃車しなければならなくなった場合は、廃車買取業者などに依頼したほうがいいでしょう。 そんな時は、廃車本舗に任せれば、スピーディーかつ安心して廃車ができます。
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