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他人名義の車を廃車する方法を状況別に紹介
所有者がただ廃車(一時抹消)するだけであれば、印鑑登録証と実印だけでよいのです。しかし、所有者以外が手続きに窓口へ行くのであれば委任状が必要となります。他人名義の車の所有者と連絡がつく場合の廃車方法
たとえば、実家に家族名義の車が置いてあり、その家族と連絡がつく場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。家族の許可があれば、印鑑証明と実印を用意してもらうことで廃車にすることができます。所有者(名義人)本人が陸運支局で手続きしない場合(ほかのご家族が代理で申請する場合)は委任状が必要です。- 所有者の実印
- 所有者の印鑑証明
- 委任状
他人名義の車の所有者と連絡がつかない場合の廃車方法
一方で車の所有者と連絡がつかず持ち主がどこにいるかわからないパターンもあります。そんなときはどうしたら良いのでしょうか。これもケースごとに分けられるので、見ていきましょう。 ただし、基本的に、自分名義でない車を処分するのは非常に難しくなっています。売却も相当困難ですし、勝手に廃車にするとのちのちトラブルになるリスクは十分あります。クラシックカーなど資産価値のある車を勝手に処分してしまうと、損害賠償を求められるケースも。しかしそれでも、廃車にしたいというニーズはあると思います。十分に気をつけてください。実家に家族名義の車が置いてあるがその家族と連絡がつかない場合
家族が車を家に放置したまま、連絡が取れなくなってしまった場合。 海外に行ってるとか、単純に行方不明になってしまったとか。 そんなときは連絡が取れませんので、そのままおいておくと車検が切れます。車検が切れて5年間放置していると、陸運局から登録抹消の連絡が来る場合がありますのでそれにしたがって廃車にします。 かつては車検切れから3~5年を目安に職権抹消というかたちで永久抹消が可能でした。現在は解体報告記録日が通知された車両のみに限られます。他人名義の車の所有者が失踪し、税金の引き落とし口座が家族名義になっている場合
車の所有者が失踪して行方不明となり車が残されたものの、税金の引き落としだけが自分の名義になっている場合は非常に手強いです。 所有者が家族の場合は、警察に失踪届を出し、自動車事務所に課税保留の申し出をしてください。 ただ税金だけが毎年自分の口座から引き落とされてしまうので、まずはその引き落としを止める必要があります。 金融機関にいって口座振替依頼書を提出し、口座振替(引き落とし)をストップします。 前項目と同様、税金を払わないと車検を通すための納税証明書がもらえませんので、車検切れとなり、そこから置いておくことで登録抹消の連絡が来ます。 非常に時間がかかりますが、他人名義の車なので、なかなか積極的に廃車にできないのが難点です。他人名義の放置車両を廃車したい場合
放置車両を廃車する場合、こちらも他人名義の車を勝手に廃車は非常に困難なのですが、まず警察に連絡します。 事件性がある場合は調査してくれますし、持ち主に引き取りを連絡してくれます。 引き取りしてもらえない場合は内容証明を送付します。 陸運局でナンバーと車台番号を伝えて証明書を取ることで、相手の連絡先がわかります。 ナンバーがなくても登録番号と車台番号がわかれば、情報は得られます。軽自動車の場合は軽自動車協会で申請しますので手続きが異なります。 そして、警察にお願いして探してもらっても持ち主が見つからない場合は、 「無断駐車。○月△日までに引き取らなければこちらで処分します」 という紙を車のガラスに貼っておくと良いでしょう。 そして期日までに引き取りにこなければ、解体業者に依頼するのが一番です。 あとは、自分の名義ではないので書類等の手続きは必要ありません。 ただし、解体業者からもらったリサイクル券やメモは、万が一所有者と連絡がついたときのために置いておきます。 関連記事:放置車両を撤去するために行う具体的な4ステップ|確実に処理する方法車の名義人が死亡している場合
車の名義人が亡くなっている場合は、まずその車を遺産として誰かが受け継ぎ、受け継いだ人が処分するという形になります。- 代表相続人の印鑑証明書
- 実印
- 遺産分割協議書
- 改製原戸籍または除籍謄本
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所有者がローン会社やディーラーの場合
車の所有者がローン会社やディーラーの場合はローンを完済しなければ廃車することはでいません。また、廃車時には以下の書類が必要です。- 車検証
- 印鑑証明
- 印鑑証明で登録している実印
- ローンの完済証明
他人名義の車を廃車する場合の流れ
基本は解体業者を利用しますが、先に廃車にする一時抹消と解体してから廃車する永久抹消で書類や手続きが異なります。一時抹消後に他人名義の車を解体する場合
1.車検証に記載されている所有者を確認
まず車検証をチェックして、所有者を確認します。 所有者が誰かわからない=書類が集められない ので必ず確認しましょう。2.書類入手
普通自動車の場合に必要な書類
普通自動車の場合は以下の書類が必要です。- 車検証
- ナンバー前後2枚
- 譲渡証明書(一時抹消の場合)
- 所有者と本人の印鑑証明書
- 委任状
- 手数料850円
軽自動車の場合に必要な書類
では軽自動車の一時抹消には何が必要でしょうか。実は住民票も印鑑証明書も不要で、申請依頼書が重要になります。- 車検証
- 申請依頼書
- ナンバー前後2枚
- 手数料350円
3.ナンバープレート取り外し
これは普通自動車だけです。一時抹消にはナンバープレートの提出も必要なので、ナンバープレートを前後2枚、取り外します。プラスとマイナスのドライバーがあれば、取り外せます。封印があると思いますので、その封印にマイナスドライバーを押し当て、思い切って押し込みます。(軽自動車には封印はありません。)凹みますのでえぐり取り、中のネジを回すことでナンバープレートが外せます。 →自分で廃車をするときにナンバープレートを外す方法4.書類提出
陸運局に書類を揃えて、手数料も準備し、ナンバープレートも持参して一時抹消の手続きを行います。ここで注意が必要なのは、いったんでも自分の名義にしないことには、廃車手続きができないということです。委任状があれば、代理人でも廃車手続きは可能です。5.解体業者に引き取ってもらって解体
あとは一時抹消がすんだら解体業者に引き渡します。解体業者はインターネットで見つけることができます。手数料がかかるケースもあれば、逆に処分費を受け取ることができるケースもあります。一時抹消中なので、解体業者に取りに来てもらうか、仮ナンバーを発行してもらい、業者に持ち込む必要があります。6.解体届の提出
陸運支局もしくは軽自動車協会から一時抹消の登録証明書がもらえるはずなので、それと移動報告番号と解体日のメモ(解体証明書)を解体業者から受け取っておきます。 そして、窓口で解体届を出します。解体後に永久抹消する場合
先に解体してしまい、あとから永久抹消する方法もあります。一時抹消はナンバーを取り外すだけでまた登録することもできますが、永久抹消は解体してしまい、公道を走ることは二度とできません。1.解体業者に引き取ってもらって解体
最初に解体を行います。これは解体業者に引き取りをお願いするのがベストではないでしょうか。 有料で処分してくれる業者もありますし、こちらが費用を受け取ることができる場合もあります。 解体業者に依頼すると、移動報告番号と日付が書かれたメモがもらえますので、それをベースに手続きします。本人所有の車でない場合、他人が持ち込むと断られるケースもあります。念書が必要だったり、本人確認書類の提示が必要な場合もあります。2.車検証に記載されている所有者を確認
車検証を取っておき、所有者が誰であるか確認します。他人名義の車を廃車することになるので、所有者の印鑑証明書と実印が必要です。ただし、廃車だけなら、所有者変更は必須ではありません。3.書類入手
普通自動車の場合に必要な書類
- 車検証
- ナンバー前後2枚
- 所有者の印鑑証明
- 所有者の実印
- 委任状
- 移動報告番号と解体報告日
軽自動車の場合に必要な書類
軽自動車の場合も、リサイクル券の番号を解体業者からもらっておきます。必要な書類は以下のとおりです。- 所有者の印鑑
- 車検証
- 引取証明書
- ナンバー前後2枚
- 解体届出書
4.ナンバープレート取り外し
ナンバープレートは解体前に取り外しておく必要があります。こちらも、ドライバーのプラスとマイナスがあれば自分でも取り外し可能ですし、解体業者に引き渡す際に外してもらっても構いません。 マイナスドライバーを封印の金属部分に押し当て、思い切り押し込みます。すると金属がやぶれて中のネジが見えるようになるので、そこで今度はプラスドライバーを差し込んで回します。すると簡単に外れますので、手数料を取られたくなければ自分で取り外しすると良いでしょう。 →自分で廃車をするときにナンバープレートを外す方法5.書類提出
解体も終わっているのであとは書類を提出するだけです。永久抹消登録は手数料が発生します。陸運支局で証紙を購入し、納付書に貼り付けて提出しましょう。まとめ : 他人名義の車を廃車することは可能
家族の場合はいったん自分名義にしてからなら自由に廃車できます。 そして業者にお願いする場合は、リサイクル券や解体証明書をしっかり受け取って下さい。 解体した日時がちゃんと書かれているかも確認してください。届け出に必須の書類になります。 一時抹消は税金等を止めるだけでまた登録すれば走れますが、永久抹消は完全に解体して二度と公道を走れなくするものです。 永久抹消の場合は、トラブルが起きないよう十分に注意してから実施してください。 個別の相談も受け付けていますので、手続きに不安な方もまずはお電話でご相談ください。
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