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目次
相続とは
まず初めになかなか馴染みの無い「相続」についてご説明します。 人が死亡した場合、その故人が所有していた財産や権利、債権や債務を遺族や遺言によって指定された人が引き継ぐ事を「相続」と呼びます。 相続の対象となる「財産」は、故人が所有していた現金や預金が最も分かりやすいですよね。また土地や家等の不動産も相続対象の財産として有名です。これと同様に、普通自動車も財産として扱われ相続対象になります。 相続の対象となる「権利」は、例えば賃貸契約の借主や貸主のような借りたり貸したりする「権利」や、売買契約の売ったり買ったりする権利です。契約締結中に死亡した場合は、こういった権利も相続の対象となります。つまり、賃貸物件を借りている方が死亡した場合、借りる権利を相続した方は賃貸契約を解約しない限り、当然に引き続き賃料の支払いを求められます。 相続の対象となる「債権」は、最も分かりやすいもので言うと貸しているお金の事です。厳密に言うと、貸しているお金お返還を求める権利の事を「債権」と呼び、こちらの債権も相続の対象となります。 相続の対象となる「債務」は、債券とは真逆で借金の事を指します。死亡した方の借金も相続対象となる為に、借金を相続した方はもちろんこの借金を返済しなければならなくなります。これを利用して、相続開始前に敢えてマンションやアパート等の高額な不動産をローンで建て、相続税を節税するという方法もあります。相続をすると相続税がかかる
あらゆるものに税金がかかる日本の税制ですが、もちろんこの「相続」に対しても相続税が課税されます。相続税は、相続の対象となる財産や債券から債務を差し引いた額に対して課税されます。課税額から更に基礎的な控除額を差し引いた額が課税対象額となります。財産を引き継ぐ方が妻や夫といった配偶者の場合は、配偶者控除という特別な控除がありますので、相続税がかなり抑えられる仕組みになっています。 例えば- 相続財産・・・5,000万円
- 債務額・・・2,000万円
- 基礎控除額・・・4,200万円
相続を放棄する事も出来る
お金や価値のある不動産等を引き継げるのは嬉しい限りですが、相続は故人の借金も引き継がなければならない制度です。例え相続する財産よりも相続する借金の額が多い場合であっても、その両方を相続しなければならないので、借金だけ相続せず財産だけ相続するという事が出来ません。もちろん多額の借金は誰しも相続したくないものです。 こういった場合は、相続を「放棄」する事も出来ます。 相続放棄は裁判所に申請を行う手続きです。相続放棄が認められると、相続する権利が一切合切無くなりますので故人の借金を相続しなくてもよくなりますが、もちろん財産や債券も相続出来なくなります。相続人とは
相続は故人の現金や預金、不動産等を引き継ぐシステムなのでその対象となる相続財産はかなり高額になりがちです。相続税こそかかりますが、貰えるものは貰いたいのが人間の性。しかし誰にでも相続出来る権利があれば、相続自体常に混乱してしまいます。この為、相続が出来る権利を有した人の事は「相続人」と呼ばれ民法(887条、889条、890条、900条、907条)でしっかりと定めれています。法定相続人
民法の定めにより決められている相続人は「法定相続人」と呼ばれます。法定相続人は故人の「配偶者」「子供」「親」「兄弟」の事を指します。「配偶者」は常に相続人となれ、「子供」「親」「兄弟」相続出来る順位が決められており、「配偶者」と共に相続人となります。また「配偶者」「子供」「親」「兄弟」でどのように相続するかによって、相続できる割合の基準も決められています。これを「法定相続分」と呼びます。法定相続人・法定相続分について詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。遺言制度
法定相続人は故人のいわゆる「家族」が中心でしたが、故人とは全く血縁関係が無くとも相続人になれる場合があります。それが遺言制度です。故人が生前、遺言という書面によって相続人を指定していた場合、指定された人は故人と血縁関係に無くとも相続人となれます。遺言によって指定された相続人の事を「指定相続人」と呼びます。 あまり知られていませんが、遺言制度には相続人を指定する事とは真逆の、相続人を廃除する仕組みもあります。これを相続排除と呼びます。遺言書で相続させたくない法定相続人を記述する事で、いくら法定相続人であってもこれを排除出来るという仕組みもあります。相続は相続人確定がスタート
それでは本題である相続が必要な自動車の廃車手続きの説明に入っていきたいと思います。 自動車であれ不動産であれ預金であれ、故人の名義のまま売ったり引き出したり処分したりすることが出来ません。その為相続人に名義を変更する手続きが相続なのですが、この相続手続きで最初にやる事が「相続人の確定」です。誰が「相続人」なのかを確定させる作業を進めていきます。故人の除籍謄本・原戸籍謄本の取得
まず真っ先に行う事は、故人の除籍謄本と原戸籍謄本の取得です。相続人の確定は公的な書類によってのみ行えますので、まずはこの書類を取得します。人が死亡すると戸籍謄本は除籍謄本となります。原戸籍謄本とは失効している戸籍謄本の事です。相続に使用する謄本を取得する際は、窓口で「個人の出生から死亡までの全ての謄本」を取得したい旨を伝えると間違いはないと思います。 除籍謄本も・原戸籍謄本も故人の本籍地のあった役所でしか取得出来ません。この為、本籍地が遠方の場合は、ほとんどの役所で郵送での申請が出来ますのでこれを利用しましょう。除籍謄本・原戸籍謄本に記載されている情報
除籍謄本・原戸籍謄本は名称こそ違えど、故人が存命中は戸籍謄本と呼ばれていた書類です。この書類には、故人が何月何日にどこで誕生したのか、本籍地はどこなのか、親や兄弟や配偶者や子供は誰なのかといった情報が記載されています。この書類をもって法定相続人が確定出来ます。ドラマのような話ですが、例えば故人の除籍謄本や原戸籍謄本で初めて隠し子がいる事が発覚するケースもあります。日本の民法上、血の繋がりがあれば基本的には法定相続人として認められていますので、隠し子ももちろん相続権を有した法定相続人なのです。故人を中心にして簡単な家系図を作ると、誰が法定相続人になるのかか人目で分かりますので、法定相続人確定の際はおススメです。遺言書がある場合
廃車にするような自動車に対して遺言を残す事はなかなかレアなケースですが、もし自動車の相続についての遺言がある場合、指定相続となりますので、遺言で指定された方が相続人となります。遺言の内、公正証書遺言がある場合は非常に強力な効力がありますので、自動車の相続手続きにそのまま利用する事が出来ます。それ以外の遺言の場合は、故人の意向を組み後述する遺産分割協議書を作成する方法をとった方が良いでしょう。遺産分割協議書作成
相続人が確定したら、あらゆる相続手続きで必須になる「遺産分割協議書」の作成に取り掛かります。公正証書遺言がある場合は遺産分割協議書の替わりになりますので作成は不要です。 国土交通省のホームページに、自動車相続用の遺産分割協議書のひな型がありますので、これをダウンロードして利用すると大変手間が省けます。 遺産分割協議書は読んで字の如く、相続対象の遺産について誰が何を相続するのかを明記する書類です。国土交通省のホームページにある遺産分割協議書のひな型は、自動車相続専用となっていますが、一般的な遺産分割協議書には現金や預金、不動産や有価証券等を誰が相続するのかを記載します。これをもって「相続登記」や凍結された個人の預金の引き下ろしが出来るようになる非常に重要な書類です。 つまり、遺産分割協議書は相続人全員の同意が大原則になっています。 この為、一般的な遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印、更に印鑑証明の添付が求められます。相続人の押印が一人でも欠けていると遺産分割協議書に効力が認められませんので、一切の相続手続きが行えないという事態になります。相続は多額の資産を引き継いだり、現金を引き継いだりしますので、その配分を巡って相続人の間で揉めてしまうと、遺産分割協議書の作成が難航して結果的に相続に長い期間を要する事も珍しくありません。 ただし、自動車の遺産分割協議書はこの限りではありません。 資産価値が極めて高い余程の超高級車は前述の通り相続人全員の実印での押印と印鑑証明の添付が必要となりますが、ほとんどの場合、実印での押印と印鑑証明の添付は相続人1名で、他の相続人は認印での捺印でもよく、もちろん印鑑証明書の添付も不要です。実印と印鑑証明書の添付が必要な相続人は「代表相続人」と呼ばれ、故人の自動車は相続後この代表相続人名義になります。 このような制度がありますので、自動車の相続に関する遺産分割協議書の作成に関しては、一般的なものに比べて遥かに簡易的で作成のハードルが低くなっています。ちょっとした事ですが、自動車の相続は他の財産に比べて簡素化されていますので、自分でも遺産分割協議書の作成は可能なんです。相続後は普通の廃車手続き
相続人を確定させる書類(除籍謄本や原戸籍謄本)と相続をする為の「遺産分割協議書」の作成が完了すると、実はこれだけで相続手続きの準備も完了となります。 その後の具体的な流れは次の通りです。- 故人名義の自動車を相続人代表者の名義に変更
- 相続人代表者の名義変更後に永久抹消登録
- 相続人確定書類(故人の除籍謄本等)
- 遺産分割協議書(代表相続人実印押印)
- 代表相続人の印鑑証明2通(相続用抹消用)
- 代表相続人の実印
- 車検証
- ナンバープレート
- 永久抹消の場合は「移動報告番号」