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目次
1.廃車手続きは平日限定
自動車の廃車手続きは、普通車の場合は最寄りの陸運局、軽自動車の場合は最寄りの軽自動車検査協会でしか行えません。書類上の廃車申請は「抹消申請」と呼ばれ、更に「一時抹消」と「永久抹消」の二種類の抹消申請があります。基本的に一般ユーザーであってもどちらの抹消申請を行う事も可能です。「永久抹消」は自動車をスクラップにする場合、「一時抹消」は自動車をスクラップにせず取り敢えずそのまま保管しておく場合に申請します。 抹消申請を行う先である「陸運局」と「軽自動車検査協会」の営業時間は、平日8:45~17:00です。更に抹消申請書類の受付時間は休憩時間が除かれますので、平日の8:45~11:45と13:00~16:00とかなり短い時間になってしまいます。混雑状況にもよりますが、時期としては3月以外であれば抹消にかかる所要時間はだいたい60分から90分程度です。事前に抹消申請書類を準備せずに、現地で申請用紙に記入等をする場合は、90分から120分程度の所要時間となるでしょう。 抹消申請や車検や乗り換えの新規登録手続きが激増する3月の場合、陸運局や軽自動車検査協会はかなり混み合っていますので、抹消申請を行うだけでも半日程度を要する場合がほとんどです。もし現地で書類から作成する場合は、丸一日を要する可能性もあります。 抹消申請は平日の限られた僅かな時間しか受け付けられていませんので、そもそも平日の日中に自由に動ける時間が無いと申請すらする事が出来ません。特に初めての抹消申請の場合は、必要書類や記入書類で戸惑いがちですので、そもそも当日に抹消申請が完了しないケースもあります。このように抹消申請は平日の重要な時間をかなり浪費してしまう可能性があるのです。2.意外に煩雑な抹消申請書類
自動車の廃車=抹消申請は陸運局や軽自動車検査協会で行う言わば行政手続きの為に、ネットで簡単に行える訳ではありません。まず抹消申請当日迄に揃えておかなければいけない添付書類は以下の通りです。(普通車永久抹消申請の場合)- 所有者印鑑証明書
- 所有者委任状
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 永久抹消登録申請書(解体届出書)
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
所有者がローン会社や新車ディーラーの場合
所有権解除書類が必要- 所有者の印鑑証明
- 所有者の実印押印の委任状
- 所有者の実印押印の譲渡証
車検証記載の住所や氏名が現在と変わっている場合
住所や氏名の繋がりを証する書類が必要- 前住所記載の住民票
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本
故人所有の自動車を抹消する場合
相続に関わる書類が必要- 故人の除籍謄本及び原戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 代表相続人の印鑑証明