自動車を所有していると、毎年課税される自動車税。毎年5月頃には納税の通知書が郵送で送られてきますよね。自動車を所有していると最も身近な税金かもしれません。自動車を廃車にすると、もちろん自動車税の課税はその日から止まりますので、普通車の場合は自動車税の過払い分の還付を受ける事も出来ます。ただ、廃車をするタイミングによって、廃車後に自動車税の納税通知書が届く場合もあります。今回はそんな廃車後の税金にまつわる対処法をご紹介いたします。
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自動車税の特徴
自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の所有者または使用者に課税されるという制度的な特徴があります。普通車は排気量毎に、軽自動車は経過年数によりますがほぼ一律で課税される税額が決まっています。廃車をすると、普通車にのみ過払い分の還付金制度が設けられています。
自動車税の納税の通知書は、その年の4月1日時点の自動車の所有者か使用者である納税義務者に、5月頃に郵送され若干のタイムラグが生じます。
また、納付期限5月末日と割と長めに設定されており、更に納付期限を過ぎても別段督促状が届いたりもしません。
この2つの特徴が、廃車後に納付書が届く原因となっています。では詳しくみていきましょう。
4月、5月頃の廃車
一般的に自動車税の納付書が郵送で届くのは5月頃です。つまり4月か5月に廃車をされた方は、タイミング的に廃車後に自動車税の納付書が届く場合がほとんどです。
ここで注意したいのは、毎年送られてきている自動車税の納付書は、1年分の税額の納付書だという事です。仮に4月中に廃車を行っていたとしても、4月1日時点の納税義務者に1年分の税額の納付書が送付される制度になっています。4月に廃車を行えば4月分だけ、5月に廃車を行えば4月と5月分の2か月分だけの納税だけでいいのです。つまり廃車後に送られてきた納付書を使い自動車税の納付を行うと、当たり前ですが過払いになってしまいます。
普通車の場合は自動車税の還付金制度がありますので、廃車後に1年分を税額を納付してしまっても、過払い分については還付されます。ただ、また還付金申請の手続きをしなければならない二度手間になります。
自動車税の納付書到着前に廃車を行う場合は、事前にそれを業者に伝えておきましょう。廃車後に自動車税を管轄する税事務所に自分で申告しても良いです。これをする事によって、4月から廃車を行った月迄の税額を納付する為の納付書が郵送されてきますので、この納付書で税金を納めるのがベストだと言えます。月割り分の納付書で税金の納付をすれば、5月頃に届く年税分の納付書を使う事は無くなりますので廃棄しましょう。
納付忘れでの廃車
自動車税の納付書が5月頃届きますが、納付期限が5月末頃に設定されており、また納付期限を過ぎても別段督促がある訳でもありませんので、うっかりと納付を忘れてしまう時もありますよね。
例えば5月末の納付期限を過ぎて、8月頃に廃車を行った場合、自動車税は4月から8月分迄の5か月分だけで済みます。しかし、手元にある自動車税の納付書は5月に届いた1年分の税額の納付書。更に廃車後に、8月分迄の自動車税の納付書が郵送されてきます。
これは、廃車時に自動車税の課税をストップさせる手続きも同時に行いますが、この時に自動車税が未納の場合は、廃車手続きを行った月迄の自動車税の納付書を再送する仕組みになっているからなんです。
この場合も、早とちりをして1年分の自動車税を納めてしまうと、還付金申請をしなければならなくなりますので、再送されてきた廃車をした月迄の自動車税の納付書を使い必要分だけ納付しましょう。もちろん1年分の税額の納付書は不要になりますので廃棄しておきましょう。
軽自動車の場合は、自動車税の還付制度がありませんので、どのタイミングで廃車を行っても年税額の支払い義務があります。また、廃車によって自動車税の納付書が再送付される事もありません。
まとめ
自動車税はその年の4月1日時点での自動車の所有者か使用者に課税されます。廃車を行えば、廃車を行った月迄の月割りでの支払いが出来ます。月割り分の自動車税の納付書が届けば、それを使って必要分だけ自動車税を納付しましょう。普通車の場合で廃車後に誤って1年分を納付すると、還付金申請をしなければならなくなりますので注意が必要です。
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