自動車の廃車が完了すると、廃車が完了した事を証明する証明書は、実は4通り存在します。自分で廃車手続きを行う場合も、業者に廃車を依頼して廃車手続きを行う場合も、廃車手続き完了後の証明書の知識は知っていて損の無い知識ですよね。今回は、廃車手続きが完了してほっと一安心した後に知っておきたい、廃車完了の証明書についてのご紹介です。
中古車・廃車の買取を専門で行っている廃車本舗へお問い合わせ下さい。面倒な廃車手続きを代行させて頂きます。お電話の場合は0120-788-100 まで。メールで愛車の査定を希望される方はこちらから。廃車予定の事故車などが思わぬ高額買取となる場合もあります!
目次
普通車の廃車完了証明書
普通車の廃車を行った時に取得出来る証明書は次の2種類です。
登録事項等証明書
普通自動車を解体して、陸運局で永久抹消登録が完了した場合に取得出来ます。万が一紛失してしまった場合は、陸運局で再発行が可能です。再発行には数百円程度の申請手数料が必要となります。
登録識別情報等通知書
普通自動車を解体せずに、陸運局で一時抹消登録が完了した場合に取得出来ます。万が一い紛失してしまった場合でも、再発行は出来ません。紛失の場合は、「登録識別情報通知書の異質等に係る新規検査・登録申立書」を提出する事により、中古車としての新規登録が可能となります。
軽自動車の廃車完了証明書
軽自動車の廃車を行った時に取得出来る証明書は次の2種類です。
検査記録事項等証明書
軽自動車を解体して、軽自動車検査協会で永久抹消登録が完了した場合に取得出来ます。万が一紛失しても、軽自動車検査協会に申請すれば再取得可能です。数百円程度の申請手数料が必要です。再発行にはその自動車のナンバープレートの全ての番号や、車台番号、所有者の住所氏名が必要となります。
自動車検査証返納証明書
軽自動車を解体せずに、軽自動車検査協会で一時抹消登録が完了した時に取得出来ます。万が一紛失した場合でも再発行は出来ません。紛失の場合は、「自動車検査証返納証明書の異質等に係る新規検査願出書」及び「新規検査願出誓約書」「自動車検査証返納証明書紛失顛末・誓約書」を提出する事で、中古車としての新規登録が可能となります。
廃車証明書が必要な時
自賠責保険を解約する場合は、廃車の証明書のコピーの添付が必須となります。また、自動車の任意保険を解約し、中断証明書を発行する場合等も、廃車の証明書が必要になります。更に、廃車後に廃車にした自動車と同じ駐車場で別の車で車庫証明の申請を行う場合は、廃車の証明書が必要となる場合があります。廃車買取専門店等の業者に廃車を依頼すれば、廃車完了の証明書がコピー等で郵送されてきます。出来る限り紛失しないように大切に保管しましょう。
また、自分で一時抹消登録を行い、再度中古車として新規登録を行う場合にも必須書類です。万が一い紛失してしまった場合の新規登録は、非常に手間暇かかり煩わしい手続きが増えますので、くれぐれも紛失しないようにしましょう。
まとめ
廃車の手続きを行うと、普通車と軽自動車の廃車方法に合わせて「登録事項等証明書」「登録識別情報等通知書」「検査記録事項等証明書」「自動車検査証返納証明書」という4つの証明書が発行されます。業者に廃車を依頼した場合、廃車の証明書は廃車完了を意味し、それ以降あまり使う事がありませんが、保険解約時等には必要となります。
廃車を廃車買取業者である廃車本舗に依頼して頂ければ、引き取りから解体、廃車の申請まで自社で行い、責任をもって廃車の証明書のコピーを郵送致します。廃車業務を外注しない廃車本舗に廃車を依頼して頂ければ、安心してお取引頂けると思います。廃車については専門スタッフが丁寧にご説明いたします。まずは無料の買取査定をお電話からご依頼下さい。
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