自動車を所有すれば、ご存知の通り税金や保険などなど、結構なランニングコストがかかります。中でも自動車税は毎年課税され、春先に支払い通知が来るので、自動車を所有していれば最も馴染み深い税金だと言えるかもしれません。そんな自動車税は、自動車を廃車にする時のタイミングによって扱いが微妙に違ってきます。今回はそんな廃車の時の自動車税について詳しく見ていきたいと思います。
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自動車税とは
自動車の所有者ないしは使用者に対して毎年課税される地方税です。自動車が登録されている状態であれば、その利用に関係なく、毎年課税されています。自動車税は地方自治体の地方税なので、自動車重量税のように道路財源だけに使われる訳ではなく、地方自治体の一般財源として扱われています。
普通車の場合であれば、排気量毎に税額が決められおり、更に新規登録からの経過年数により重課されます。一方で軽自動車の場合は、税額が一律化されており、年式毎に若干の税額の違いがあるだけです。軽自動車の自動車税にも、新規登録からの経過年数により重課される仕組みがあります。
毎年4月1日時点の所有者ないしゃ使用者に課税され、税金の納付書は一般的に5月頃に郵送されてきます。
自動車税納付前の廃車
自動車税の納付書は毎年5月頃に郵送されてきますので、一般的には4月の段階で自動車税を納付されている方は少ないと言えます。また、納付期限も一定期間設けられており、ますので4月~6月頃に廃車を行う方はあてはまるかもしれません。更にうっかりとして、その年度の自動車税の納付を忘れてしまっていた場合等でも、このパターンにあてはまります。
その年度の自動車税の納付をしていなくても、じつは廃車の申請は可能で抹消登録も可能です。
軽自動車の場合は、自動車税の月割り精算がありませんので、廃車後はすみやかに年額の自動車税を納付しましょう。
普通車の場合は、自動車税に月割り生産の仕組みがある為、自動車税未納の場合でも慌てて1年分の税金を納付する必要はありません。
税金が未納の場合は、廃車申請時に、4月から廃車を行った月迄の自動車税の必要分の納付書をもらう事が出来ますので、これを使って納付しましょう。慌てて年額を納付してしまうと、その後の月割りでの還付金の申請をする余計な手間が増えてしまうので注意が必要です。
自動車税納付後の廃車
一般的には5月頃に自動車税の納付書が届きますので、年税額をきっちりと納付している場合は、何の問題もなく廃車を行う事ができます。
軽自動車の場合は、月割りでの自動車税の精算がありませんので、年税額の納付が済んでいれば、別段廃車後に手続きを行う必要がありません。
普通車の場合、自動車税の月割りでの還付金制度がありますので、廃車を行った月の翌月から3月迄の過納分は還付申請を行う事で還ってきます。各都道府県指定の金融機関に出向いて手続きを行わないと、還付されませんので、廃車後は忘れず早めに行うようにしましょう。
自動車税未納の場合の廃車
自動車税を1年以上滞納している場合は少し対応が異なります。
丸一年分未納
自動車税を丸一年滞納し二年目に突入している時に廃車を行うには、自動車税を全て支払わないと廃車手続きが完了しません。
これは行政側が嘱託保存と呼ばれる手続きをとり、その自動車を差し押さえている状態になっている為、所有者の一存で自動車を廃車する事を止めているからです。
数年分未納
自動車税が未納状態であれば、車検を受ける事が出来ませんので、自動車税の2年以上の滞納は稀かもしれません。ただ、車検を受けずに更に廃車もせずに自動車を放置している方は注意が必要です。自動車税は車検が無く全く走行をしていなくても、ナンバーがついている状態、つまり陸運局に登録されている状態であれば課税されています。
放置自動車の自動車税の滞納額はかなりの額にのぼりますが、地方自治体によっては、車検切れ後の自動車税については課税を行わない、課税留保という制度がある場合もあります。いずれにせよ自動車税を完納しない事には廃車手続きも完了できませんので、放置自動車を所有されている場合は、事前に自動車税を管轄する税事務所等に相談し滞納額を確認しましょう。
まとめ
自動車を所有・使用していると毎年課税される自動車税。税金ですからもちろんしっかりと納税しましょう。ただ、廃車にするタイミングによっては、廃車後に必要分だけ支払う方が面倒な還付金申請が不要になる事もありますので、年度の始めの方に廃車を行う方はこの点しっかりと覚えておきましょう。廃車を行っても、その年度の納税義務は消える事は決してありませんのでこちらも注意をしておきましょう。
廃車時の自動車税の支払いについては、知識と経験豊富な廃車本舗の専門スタッフが的確にアドバイス致します。廃車のタイミングやユーザー様の状況により対応は異なりますので、お気軽に廃車本舗までご相談下さい。
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