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廃車に必要な書類の解説
廃車前に印鑑証明はいらない?発行できない・無くした場合の対処法を解説
廃車前に印鑑証明はいらない?発行できない・無くした場合の対処法を解説

軽自動車の廃車には印鑑証明が不要です。軽自動車の廃車に限っては、実は認印だけでも可能なんですよね。

ただ普通車の場合は、購入時と同様に廃車時も印鑑証明と実印がセットで必要になります。これがないと廃車手続きの抹消申請が完了しないのです。 では普通車の廃車をするときに、印鑑証明がない場合はどうすればいいのか?今回は印鑑証明がない場合のパターン別の廃車方法を考えていきましょう。

親や祖父母から車を相続した場合

相続はいずれ必ず起こるものですが、自動車の場合は相続時に名義を変えないで故人名義のまま乗り続けている事もよくあります。

もちろん故人の印鑑証明は取得出来ませんので、そのままでは廃車手続きが完了しません。 その場合、まずは相続による自動車の名義変更をしましょう。一般的な名義変更の書類プラス、遺産分割協議書を作成し相続人全ての捺印をし、代表相続人の印鑑証明を添付します。 これにより名義変更できますので、新しい所有者の印鑑証明を取得し廃車を依頼しましょう。 関連記事:教えて!相続していない故人の自動車の廃車手続き! 関連記事:車の所有者が亡くなったときの廃車方法

相続人が決まらない、所有者は行方不明などでどうしても印鑑証明を取得できない場合

スムーズに相続が出来れば話は簡単ですが、万が一相続問題で揉めてしまいなかなか相続人が決まらずに印鑑証明が取得出来ない場合。

または自動車の所有者が失踪してしまい行方不明となっているなどなど。こういった場合は廃車時に印鑑証明を取得し提出する事は極めて困難です。もちろん印鑑証明は廃車の必須書類なので廃車手続きは完了しません。

印鑑証明が取得困難な状態でどうしても廃車をする必要がある場合は、まず自動車の解体を行います。解体後に取得出来る解体証明書を陸運局に提出し、まずは自動車税の課税を止める手続きをとります。自動車税の課税が止まれば、取り敢えずの所有者の不利益は排除できますよね。

その後に所有者の印鑑証明が準備できれば抹消申請が行えますが、更に当分の間印鑑証明が用意できない時は、解体証明の届出から5年を経過すると陸運局が自動的に抹消登録を行ってくれます。印鑑証明が用意できない場合、最終的にはこの制度を利用すれば良いでしょう。

自動車を解体すれば印鑑証明がなくても廃車可能

自動車を解体して5年経つと、車の登録が自動的に抹消、つまり廃車が完了します。そのため、印鑑証明がなくとも廃車可能です。 自動車を解体すると、「解体報告記録日」の連絡が入ります。その後、「使用済み自動車引取証明書」が届きます。これが自動車を解体した証明となりますので、
  1. 解体報告記録日のメモ書き
  2. 使用済み自動車引取証明書
この2つをもって、必ず自動車税事務所で自動車税の停止手続きを行います。これをしないと5年の間は自動車税がかかり続けることになりますので、手続きは忘れないでください。 自動車税を止められたらあとは5年間放置すれば陸運支局の取り決めにより、自動的に自動車情報が抹消されます。 ただし、この方法は「印鑑証明がどうしても発行できない場合」の最終手段になります。 印鑑証明を取得できる場合は一時抹消、もしくは永久抹消の手続きを行いましょう。 関連記事:廃車手続きを陸運局で行う方法|注意点や廃車を楽にする方法も解説 関連記事:自動車税は廃車にすると返金してもらえる?手続き方法・注意点をわかりやすく解説 関連記事:自動車の廃車のやり方や必要書類は?注意点や廃車後の処理を解説

まとめ:普通車は所有者の変更ができる限り印鑑証明を無くしても再発行すれば廃車できる

軽自動車は不要ですが、普通車の場合は廃車時の印鑑証明は必須の書類です。 とはいえ、引っ越しや結婚により苗字が変わった場合や、相続した車の場合はそれぞれの手続きが必要です。この記事で紹介したパターン別の対処法を参考に、適切な対処を取りましょう。

また、どうしても印鑑証明を取得できない場合は、先に自動車の解体を済ませて届出を行い、5年待つことで自動的に廃車を完了させることができます。

印鑑証明がないときの廃車でお悩みの方は、廃車本舗にまずは電話で相談されてみてはいかがでしょうか。

こういった印鑑証明が取れない、という問題であっても、知識と経験豊富な廃車本舗の専門スタッフが、スムーズに解決に導いてくれます。また全国3か所に自社解体工場を有していますので、自走できないボロボロの車であっても無料で廃車を依頼できるので一度ご相談だけでもしてみてください。 印鑑証明がない場合の廃車は、是非廃車本舗にご依頼下さい。