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目次
廃車の再登録ができるのは一時抹消登録のみ
廃車の方法には、永久抹消登録と一時抹消登録があり、後者の場合のみ再登録が可能です。 →永久抹消と一時抹消について詳しく見る 永久抹消登録を行った車は、解体されているか鉄スクラップにされていますので、そもそも自動車としての体裁を保っていませんので再登録が出来ません。 その一方で一時抹消登録は、再登録する事を念頭に置いた一時的な廃車方法ですので、こちらの場合はもちろん自動車の再登録が可能です。廃車の再登録は普通車と軽自動車で登録先が異なる
普通自動車の再登録は最寄りの陸運局で、軽自動車の再登録は最寄りの軽自動車検査協会で手続きが行えます。 普通自動車の登録には、警察署から発行される自動車保管場所証明書が必須となります。この証明書の発行には、管轄の警察署に申請を出してから5営業日程度は必要となりますので、新規登録の前に必ず行いましょう。 また、どちらの新規登録であっても保安基準に適合している必要があります。検査場で保安基準に適合しているかどうかの検査を受け、これに合格しないと再登録が出来ません。 特に長期間使用していなかった自動車は、ブレーキ性能の劣化や各ライトの球切れを起こしている場合もありますので、検査前にしっかりとした点検整備が求められます。廃車の再登録時に必要な書類
普通車及び軽自動車の廃車の再登録時に必要な書類は以下の通りです。一時抹消登録済みの普通車の再登録に必要な書類
- 合格印のある自動車検査票、保安基準適合証又は予備検査証
- 申請書(OCR第1号様式)
- 手数料納付書
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印又は委任状
- 自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車重量税
- 自動車税(登録月から)
一時抹消登録済みの軽自動車の再登録に必要な書類
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 保管基準適合証
- 点検整備記録簿
- 自動車検査証返納証明書
- 使用者であることを証する書面(譲渡証
- 使用者の住所を証する書面(住民票、印
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 申請審査書
- 自動車税納付書
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車検査票
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
廃車の再登録を行う際には登録識別情報等通知書を紛失に注意する
一時抹消登録の証明書として「登録識別情報等通知書」が発行されますが、この書類を紛失した場合は一時抹消から再登録することができません。 というのも、一時抹消中の車が盗難にあった場合、登録識別情報等通知書が再発行できてしまうと窃盗犯が中古車として新規登録し、売却することが可能となってしまいます。 そうなっては、盗難された車の持ち主は車を返却してもらう術がなくなってしまいます。そうならないために、「登録識別情報等通知書」再発行ができないようになっているのです。 もし紛失した場合には、「登録識別情報等証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を提出することで廃車を中古車として新規登録できます。 ただ、上記を受け取る際には- 登録事項等証明書
- 譲渡証明書
- 新旧使用者両方の印鑑証明書
廃車の再登録をすべき車とそうでない車
廃車の再登録は中古車として新規登録できるので魅力ではありますが、中には再登録すべきでない車があります。廃車の再登録をすべき車
廃車の再登録はすべき車の特徴は以下の通りです。- バッテリーを変えたらエンジンが始動する車
- 購入してから10年以下の車
- 修理の費用が高くない車
廃車の再登録ではなく廃車買取をすべき車
廃車の再登録は中古車を新規で購入する必要もないために魅力的ですが、以下のような車は再登録すべきではありません。- 修理費用が高額
- 購入から10年以上、10万km以上走行している場合
- 放置により故障がひどくエンジンの載せ替えやタイヤの交換が必要な場合
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一時抹消の廃車は車として再登録が可能
この記事では、廃車からの中古車として再登録する方法について解説しました。一時的に抹消登録をしていた車は、車検が通れば以前のように公道を走行することができます。 ただ、中には整備時点で車検に通らなかったり、必要書類の紛失で再登録がなかなかできない場合もあります。 無理して再登録してもお金がかかったら、廃車の再登録がめんどうで新たに買い替えを検討している方は廃車買取も視野に入れておくことも大切です。 この記事を参考に、お持ちの車を再登録すべきかそうでないのかを見極め、経済的コストのかからない方法を選びましょう。
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