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廃車の手続き
ナンバープレートを無くした(紛失)時の廃車に必要な手続き
ナンバープレートを無くした(紛失)時の廃車に必要な手続き
「車が盗難にあってしまった」 「車が津波で流されてしまった」 車がいつどのような被害に合うのかは誰にも分かりません。 ナンバープレートを紛失してしまった場合に、廃車手続きはどうなるのかを解説していきます。 ケースごとに紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。  

廃車(抹消登録)の手続きにナンバープレートは必須

廃車の手続きには必ずナンバープレート2枚(前・後ろの両方)が必要になります。 そのため、ナンバープレートを紛失した場合、廃車に必要な部品・書類の不備で廃車手続きができません。 そのため、
  • もう乗らない車だけど、ナンバープレートを記念に取っておきたい
  • ナンバープレートが知らない間に盗まれていた
  • 震災、津波により車がながされ、車体がのこっていないためナンバープレートもわからない
このようなケースでは通常の手続きでは廃車できません。しかし、証明証を発行することで上記のような特別なケースでも廃車できるようになります。

ナンバープレートを紛失した場合は証明書を発行して廃車(抹消登録)を行う

ナンバープレートを紛失した場合は「提出できない理由」を証明するために、証明証を発行することで廃車手続きを行えるようになります。 ただし、紛失した理由によって証明書の種類や申請先が異なります。 以下では、3つのケースの証明書の発行方法について解説します。
  • 盗難による紛失
  • 災害による紛失
  • その他の紛失
それでは、ケースごとに解説していきます。

ケース1:盗難による紛失

盗難でナンバープレートが手元にない場合には、まずは最寄りの「警察署」に相談してください。警察署での指示通りに手続きをすれば問題ありませんが、流れとしては「盗難届」を出したのちに「受理票」が発行されます。 この受理票とは第三者(警察)がナンバープレートの盗難を証明してくれる書面であり、これがあることで廃車手続きに必要なナンバープレートの再取得もスムーズに「運輸支局」にて行えます。 手続きをする運輸支局により多少の違いが見られるため、事前に連絡をすることをオススメします。運輸支局では「理由書」の記入も必要になるため、あらかじめ「免許証」「車検証」は忘れないように準備しておきましょう。

ケース2:災害による紛失

津波や地震など自然災害が原因で車を紛失してしまった場合には、消防署や市町村の役場で「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」を交付してもらいます。 これを持って各運輸支局にて「理由書」とともに提出します。

ケース3:それ以外による紛失

特に理由もなくナンバープレートを紛失してしまった場合には、警察署で「紛失届」を提出する必要があります。「盗難届」のときと同じように「受理票」が交付されるため、それを持って運輸局で所定の手続きを行います。

車検証を紛失している場合は再発行が必要

車検証が手元にないという場合には、「再発行の手続き」を行う必要があります。 これはナンバーを管轄する運輸支局にて手続きをします。 軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きします。 このときに必要な書類は以下の通りです。
  • 申請書
  • 手数料納付書(検査登録印紙)
  • 理由書
  • 使用者の印鑑
  • 本人確認書類(免許証など)
印鑑と本人確認書類以外は当日に運輸支局・軽自動車検査協会で取得、記入できるためご自身で用意する必要はありません。 管轄の運輸支局・軽自動車検査協会は以下のサイトから検索できます。 自動車:全国運輸支局等のご案内 – 国土交通省 全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会

ナンバープレートを紛失した場合の廃車(抹消登録)手続き

たびたび登場する「理由書」ですが、ここには「自動車登録番号又は車両番号」「車体番号」「前面・後面・両面どのナンバープレートが紛失または盗難されたのか」「車検証の有無」などを記載するほか、盗難または紛失にあった「場所や状況の記載」、届け出を出した「警察署名」と「受理番号」などの記入が求められます。 盗難・紛失に合わないことが大事ですが、もし被害に合ってしまっても冷静に対応できるように覚えておきましょう。 参考までに理由書を以下に示します。
理由書のダウンロード 【盗難】理由書[PDF/31.5KB] 【遺失又は紛失】理由書[PDF/31.7KB] 引用:「国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局」