ナンバープレートを返納して一時的に廃車登録を行った車でも、適正な届け出と検査を受ける事で、再度ナンバープレートが交付され公道を走行する事が出来るようになります。
今回はナンバープレートの無い自動車の再登録方法について具体的にご紹介します。
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廃車の種類
一旦廃車にした自動車でも、再登録出来るものと出来ないものがあります。廃車の方法には、永久抹消登録と一時抹消登録があり、後者の場合のみ再登録が可能です。
永久抹消登録を行った車は、解体されているか鉄スクラップにされていますので、そもそも自動車としての体裁を保っていませんので再登録が出来ません。その一方で一時抹消登録は、再登録する事を念頭に置いた一時的な廃車方法ですので、こちらの場合はもちろん自動車の再登録が可能です。
再登録=中古車新規登録の手続き
普通自動車の再登録は最寄りの陸運局で、軽自動車の再登録は最寄りの軽自動車検査協会で手続きが行えます。
普通自動車の登録には、警察署から発行される自動車保管場所証明書が必須となります。この証明書の発行には、管轄の警察署に申請を出してから5営業日程度は必要となりますので、新規登録の前に必ず行いましょう。
また、どちらの新規登録であっても保安基準に適合している必要があります。検査場で保安基準に適合しているかどうかの検査を受け、これに合格しないと再登録が出来ません。特に長期間使用していなかった自動車は、ブレーキ性能の劣化や各ライトの球切れを起こしている場合もありますので、検査前にしっかりとした点検整備が求められます。
中古車新規登録に必要な書類
普通車及び軽自動車の中古車新規登録に必要な書類は以下の通りです。
普通車の中古新規登録必要書類
- 合格印のある自動車検査票、保安基準適合証又は予備検査証
- 申請書(OCR第1号様式)
- 手数料納付書
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印又は委任状
- 自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車重量税
- 自動車税(登録月から)
軽自動車の中古新規登録必要書類
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 保管基準適合証
- 点検整備記録簿
- 自動車検査証返納証明書
- 使用者であることを証する書面(譲渡証
- 使用者の住所を証する書面(住民票、印
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 申請審査書
- 自動車税納付書
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車検査票
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
廃車の再登録にあたっての注意点
自動車を再登録するには保安基準に適合している状態、つまり自動車検査に合格する必要があります。長らく動かしていない自動車は、それだけで多くの部品が劣化しています。その為、自動車を再登録する場合は出来る限りプロの整備士に点検整備を行ってもらう方が望ましいと言えます。
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