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廃車に必要な書類の解説
【これだけみればOK】車検証記載の名義が旧姓でも廃車にできる!手続き方法や必要書類を解説
【これだけみればOK】車検証記載の名義が旧姓でも廃車にできる!手続き方法や必要書類を解説
日本国内では結婚や離婚、養子縁組等で毎年多くの方の名字が変わっています。 名字が変わった後は各種行政手続きが待ち受けていますが、自動車の旧姓から新姓への名義変更は後回しになりがちですよね。今回はそんな旧姓名義のままの普通車の廃車方法をご紹介します。

旧姓の印鑑証明書は取得不可

自動車を購入したとき、その名義変更には新しい所有者の印鑑証明書の添付が義務付けられています。旧姓時代に自動車を購入したとき、もちろん住民票のある自治体で印鑑証明書を取得し、各種名義変更に必要な書類に印鑑登録がされている実印を押印したはずです。 これと同じく普通車の廃車時も、所有者の印鑑証明書の添付と各種抹消書類への実印での押印が必要です。 普通車の廃車の手続きを行う場合、基本的には印鑑証明書に記載された氏名と住所が車検証に記載されている氏名と住所と同じである必要があります。 しかし、姓が変われば車検証に記載のある旧姓の印鑑証明書は取得出来なくなります。 これは戸籍上、届出が受理され姓が新しくなった時点で自動的に旧姓の印鑑登録が失効してしまう為です。 ではどうすればいいのか。 旧姓の印鑑証明書が取得出来ない場合の廃車方法を具体的にみていきましょう。

車検証の名義が旧姓のまま廃車する場合、本人を証明する書類を提出すれば可能

役所で戸籍謄(抄)本と戸籍の附票を取り寄せ、廃車の手続きの際に書類を提出するだけで、車検証の名義が旧姓の場合でも廃車にできます。 よく「名義変更が必要なの?」と悩んでいる方も多いですが、基本的にそういった手続きは不要で、本人であることを証明する公的な書類を提出するだけでなんなく廃車できます。

車検証が旧姓のままの車を廃車するために必要な書類

ここからは車検証の名義が旧姓のままの車を廃車する際に必要になる書類を紹介します。

新姓で印鑑登録を行う

姓が変わると旧姓の印鑑登録が失効して印鑑証明書が取得出来なくなりますので、新たに新姓で印鑑登録を行う必要があります。印鑑登録は住民票がある自治体でのみ登録可能です。運転免許証やマイナンバーカードやパスポート等の本人確認書類と、登録を行う印鑑があれば簡単に登録できます。新姓で印鑑登録を行えば、新姓での印鑑証明書が取得できます。 以下は印鑑登録を行う際の注意点です。

名を印鑑証明を利用していた場合は姓が変わっても登録可能

登録する印鑑には、新姓の表記がされている必要があります。この為、旧姓表記の印鑑は登録が出来ません。ただ、姓(上の名前)ではなく名(下の名前)が表記されている印鑑を使用していた場合は、名字が変わった後も再度登録が可能です。

同一世帯で同じ印鑑は登録出来ない

同じ世帯で同じ印鑑の登録は出来ません。 例えば結婚後に夫婦で同じ印鑑を登録する事は出来ません。各個人一人につき一つの印鑑を用意する必要があります。

ゴム印スタンプ印は登録出来ない

材質が簡単に変わってしまうゴム製の印鑑は印鑑登録が出来ません。 しかし、百均で購入出来るゴム製でない三文判は印鑑登録が可能です。

第三者でも印鑑登録が出来る

役所の窓口業務が行われている平日の時間帯に印鑑登録に行けない場合、第三者に委任状を渡し依頼すれば印鑑登録が行えます。 印鑑登録が完了すれば、多くの自治体では即日印鑑証明書が取得可能です。印鑑登録を行う際は、忘れずに印鑑証明書の取得もしておきましょう。

書類上で新姓と旧姓を繋げるための戸籍謄(抄)本を準備する

本人確認も兼ねて、新姓と旧姓を繋げるために戸籍謄(抄)本を準備する必要があります。 戸籍謄(抄)本は本籍地のある市区町村で取得が可能です。本籍地が遠方にあり窓口での取得が難しい場合は、郵送で申請を行い取得する事も可能です。 また、本籍地のある自治体がコンビニでの証明書発行サービスを行っていれば、事前申請を行いマイナンバーカードを持参すれば、最寄りのコンビニでも取得できます。 戸籍謄本は戸籍に入っている全員分の写しの事で、戸籍抄本は戸籍の一部の人(一人分)の写しの事です。どちらを取得しても名字が変わった事が記載されていますので、どちらも提出書類としての要件を満たしています。

車検証と現在の住所が違う場合

結婚等によって名字が変わり、更に車検証記載の住所と印鑑証明書に記載されている現住所が違う場合もよくある事です。 この場合も前住所と現住所の自分が同一人物であることを、官公庁が発行する書類によって証明しなければなりません。それには、戸籍謄(抄)本の他に、以下の書類が必要になります。
  • 前住所記載の住民票
  • 戸籍の附票
詳しく解説します。

前住所記載の住民票

住民票は現在住んでいる市区町村窓口で取得が可能です。 コンビニでの証明書発行サービスを提供している自治体であれば、住基台帳カードかマイナンバーカードを使いコンビニでも取得可能です。 住民票でも前住所が記載されているものが必要なので、申請の際に注意しましょう。 概ね5年以内に車検証記載の住所から現住所へ移動したのであれば、住民票には前住所として車検証記載の住所が載っていると思います。 しかし、車検証記載の住所から現住所へ移動してから5年以上経っていたり、いくつかの市区町村を経て現住所に移動して来た場合は、前住所記載の住民票だけでは現住所と車検証記載の住所との繋がりが証明できない事があります。

戸籍の附票

前住所記載の住民票だけでは、車検証記載の住所と現住所の繋がりが証明出来ない場合は、戸籍の附票を提出します。 戸籍の附票は、本籍地のある市区町村で取得可能です。戸籍謄(抄)本の取得方法に準じますので、戸籍謄(抄)本取得の際は、一緒に戸籍の附票も取得しておくと良いでしょう。 住民票はその性質上、基本的に市区町村を跨ぐ住所の移動の履歴や、5年以上前の住所の移動の履歴の記載がありません。反面、戸籍の附票にはその戸籍に入っている全ての人の住所の移動の履歴が記載されています。 車検証記載の住所から現住所に移動して5年以上経つ場合や、いくつかの市区町村を跨いで現住所に変わった方は、前住所記載の住民票よりもこちらを取得したほうが確実です。

車検証が旧姓のままの車を廃車する方法

廃車手続きを自分で行う場合は、次の書類が必要です。
  1. 車検証
  2. ナンバープレート
  3. 申請書(OCR申請書第3号様式の2)
  4. 手数料納付書(印紙350円)
  5. 所有者の印鑑証明書
  6. 所有者の実印
名字や住所が変わっている場合は、以下の書類を追加します。
  • 名字が変わっている場合は戸籍謄(抄)本
  • 住所が変わっている場合は前住所記載の住民票か戸籍の附票
一見すると手続きが煩雑そうに見えますが、車検証記載の氏名や住所が現住所と違っていても、その繋がりを証明する書類を提出する以外は、普通の廃車の申請と何ら変わりがありません。 戸籍謄(抄)本や戸籍の附票は本籍地のある市区町村でしか取得が出来ませんが、郵送での申請やコンビニでの取得を上手く活用すれば、負担なく手続きが出来ると思います。

名字が変わった場合の普通車の廃車方法まとめ

結婚や離婚や養子縁組で名字が変わっても、名義が旧姓のままになっている自動車は少なくないと思います。旧姓のままになっている普通車の廃車手続きは、名字や住所が変わった事を証明する追加書類を用意するだけです。 聞きなれない書類はどこに申請して良いのか迷いますが、それさえ分かれば、書類を揃えるのは意外と簡単に済みます。 廃車専門業者である廃車本舗には、旧姓名義のままになっている自動車の廃車についても豊富なノウハウがありますので、取得書類に関して的確にアドバイスする事が可能です。 もちろん廃車に関する書類申請や、廃車をする自動車の引き取りも全て無料で行います。結婚や離婚を機に、乗らなくなった自動車の廃車をお考えの方には、廃車本舗での廃車がおススメです。